コロナウィルス関連情報
オマーン
オマーン【大使館からのお知らせ】オマーンにおける新型コロナウイルスの状況・対策(第107号:オマーン民間航空庁による新たな措置)
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○オマーン民間航空庁(CAA)は、新たな措置に関する回章を発出し、コロナ禍以前の査証システムに従ってオマーン入国可能とする一方、オマーンで承認されたワクチンを接種していることが条件である等としました。
1 8月23日、オマーン民間航空庁(CAA)は、新たな措置に関する回章を発出しました。概要以下のとおりです。
(当館注:CAA回章、以下リンクご参照。) https://mobile.twitter.com/CAAOMN/status/1429758230335479824/photo/1(1)オマーンへの入国禁止国リストを終了する。
(2)オマーン国民、オマーン居住者、オマーン査証保有者、オマーン査証免除対象国旅行者、アライバルビザ(Visa on Arrival、VOA)取得可能者は、コロナ禍以前の査証システムに従って、オマーンに入国可能とする。(3)オマーンに到着するすべての乗客は、オマーンで承認されたワクチンを2回、或いは、オマーン保健当局が1回投与型として認めているワクチンを接種していることを示すワクチン証明書(QRコードを含む)を提示する必要がある。最終接種時期は、到着予定時刻から14日以上前であることが必要である。(当館注:報道等で把握する限り、現在、オマーンで認可されているワクチンは、ファイザー、アストラゼネカ、シノバック、スプートニク)
(4)出発前のPCR検査結果陰性証明を提示する、オマーンに到着するすべての乗客には、隔離措置が免除される。検査結果はQRコードを含む証明書とし、乗継時間を含め8時間以上の国際線の場合には、到着予定時刻前の96時間以内に受検したものとし、8時間未満のフライトは72時間以内に受検したものとする。(5)上記(4)に関し、出発前のPCR検査結果陰性証明を提示しない者は、到着時にPCR検査の受検が求められ、陰性が判明するまで電信追跡ブレスレットを着用した待機が義務づけられる。ただし、同検査結果が陽性の場合には、受検日から10日間、隔離措置が取られる。なお、過去に新型コロナウイルスに感染し、治癒した者が、PCR検査結果が陽性である場合には、オマーンに渡航する前に感染した国で所定の隔離措置を終了したことを示す証明書が提示できる場合には隔離措置が免除される。
(6)外交官を含むオマーンに到着するすべての乗客は、航空機に搭乗する前に、「Tarassud +」アプリにより、ワクチン接種証明書とPCR検査結果陰性証明書をアップロードする必要(両証明ともQRコードを含む)がある。もし、乗客が到着時にPCR検査受検を希望する場合には、航空機搭乗前に「Tarassud +」アプリにより申し込み、所定の料金を支払う必要がある。(7)オマーンに到着する18歳以下の乗客は、ワクチン接種及びPCR検査受検が免除される。また、ワクチン接種が困難である病気の患者も、診断書の提示により免除される。
(8)本決定は、9月1日(水)正午(オマーン時間)から有効とする。ただし、本回章発出前にオマーンを出国したオマーン国民とその家族は、本回章発出から最大2ヶ月間、ワクチン接種要件が免除される。2 8月22~23日のオマーン保健省の発表を取りまとめると、19日に158件、20日に122件、21日に105件、22日に151件の新規感染を記録し、22日までの累積感染症例数は301,450件(死亡件数は4,038件、治癒件数は290,410件、治癒率96.3%)、22日の入院件数は167件(新規20件、ICU81件)です。
3 ご自身の健康とオマーン国内での感染拡大防止のため、不要不急な外出は避けて、外出時にはマスク着用を忘れずに(公共の場でのマスク不着用に対する罰金は100オマーン・リヤル)、十分な感染予防に引き続き努めてください。(新型コロナウイルスの感染・疑いがある場合は、必ず当館までご一報ください。)
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