デンマーク デンマーク入国時に日本のワクチン接種証明書は使用可能(新型コロナウイルス関連情報)

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※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

【ポイント】
●日本のワクチン接種証明書はデンマーク入国時にワクチン接種証明書として使用可能です。●有効と認められるには以下の要件に合致している必要があります。
○欧州医薬品庁(EMA)承認のワクチン接種完了後(2回必要なものは2回目後)14日間が経過していること○氏名等、ワクチン接種証明書に必要事項が記入されていること
○ワクチン接種完了後12ヶ月経過していないこと●有効なワクチン接種証明書を所持して、日本からデンマークに渡航した場合陰性証明書の提示や入国後の検査は不要とされています。

1 日本のワクチン接種証明書の使用について
8月25日現在、デンマーク入国時に日本のワクチン接種証明書は使用可能です。デンマーク入国時に有効な日本の証明書を提示することで、ワクチン接種完了者として扱われ、陰性証明書の提示や入国後の検査などの防疫措置が免除されます。(外務省・海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificationlist.html なお、日本のワクチン接種証明書が有効と認定されるためには、以下の要件に合致している必要があります。
●氏名、生年月日、ワクチンの種類、ワクチンの接種日が証明書に記載されていること●欧州医薬品庁(EMA)に認められているワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ及びジョンソン&ジョンソン)を接種していること
●ワクチン接種後14日間(2回接種が必要なワクチンは2回目接種から14日間)経過していること●ワクチンを完全接種後12ヶ月経過していないこと
ワクチン接種者として、デンマークに入国する場合の規制内容等の詳細は、下記デンマーク・コロナポータルサイトでご確認ください。https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/categorization-of-countries

2 感染者数8月25日(水)14時発表のデンマークの1日あたりの新規感染者数等の詳細 は以下のとおりです。引き続き感染防止に十分ご注意ください。 (出典:デンマーク国立血清学研究所、フェロー諸島自治政府、グリーンランド 自治政府の最新発表) https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata
感染者数合計:341,876名●デンマーク
感染者数:340,567名(前日比+987名)(死亡者2,571名(前日比+3名),入院者133名、治癒者数324,663名)●フェロー諸島
感染者数:999名(死亡者2名、入院者0名、治癒者数991名)●グリーンランド
感染者数:310名(死亡者0名、入院者0名、治癒者数241名)<日本帰国・入国者への検査証明確認の厳格化(4月19日から実施)>
日本人の帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明を求められているところですが、4月19日より検疫における検査証明の確認が一層厳格化されています。出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり、搭乗拒否や乗継地での足止め、また入国後の停留期間の延長など様々な混乱が生じています。下記リンク先にて、厚生労働省が定める検査方法及び検査証明書記載内容などをご確認の上、原則として厚生労働省所定のフォーマットを使用願います。
(厚生労働省の検査証明書フォーマット)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(検査証明への記入サービスを行う当地医療機関等・当館HP)https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#nihon_3
※同医療機関は一例です。検査・記入サービスの利用料金等は病院ごとに異なります。(「検査証明書の確認について(本邦渡航予定者Q&A)」・当館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/files/100178984.pdf <日本政府の水際対策に関する新たな措置(3月2日決定)>
デンマークから日本に帰国する際は、出国前72時間以内の検査証明が求めら れるとともに、帰国後は検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設 に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことに なります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊 施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくこ とになりますので、ご留意ください。(新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C038.html (水際対策に係る新たな措置・各種検疫・出国前検査証明フォーマットなど)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html また、日本入国時に必要なアプリのインストール方法を、厚生労働省が案内しております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html <デンマークの入国制限>
○デンマークの現在の入国制限に関しては、デンマーク・コロナポータルサイト及び当館HP等でご確認ください。(デンマーク・コロナポータルサイト:デンマーク語)
https://coronasmitte.dk/ (同:英語)
https://en.coronasmitte.dk(在デンマーク日本国大使館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#denmarku_2○現在、日本外務省はデンマークに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_164.html#ad-image-0 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1

<当館からのお願い>●現在、当館では感染症予防対策の一環として、領事待合室に1度に入室できる方の数を1組ごとに制限しております。係員が順番にご案内いたしますので、それまでロビーでお待ちいただく場合があります。
また、来館時にサーマルカメラにて、非接触型の検温を行っております。体温が著しく高いと認められた方には入館をご遠慮いただく場合がありますので、ご理解の上、ご協力をよろしくお願いいたします。●在留届を提出されている方で、日本に帰国(一時帰国を除く)された方は、「帰国者全員の氏名、帰国日」をご記入の上、当館領事班ryoji.han@ch.mofa.go.jp までメールでお知らせください。
詳しくは下記当館ホームページをご確認ください。https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-zairyu.html●在留邦人の方でコロナウイルスへの感染が確認された方や隔離措置を受けた方、入院された方は当館までご連絡ください。

【連絡先】在デンマーク日本国大使館領事班
電     話:3311-3344 (閉館時はまず緊急電話対応業者につながります)メールアドレス:ryoji.han@ch.mofa.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=118244