エチオピア 「新型コロナウイルス感染・蔓延防止規則」の改訂について

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

【ポイント】
・当地保健省は、19日から施行の新たな「新型コロナウイルス感染・蔓延防止規則」を発表。・入国にあたり、当地到着120時間(5日間)以内に実施の検査の陰性証明書の提示は据え置き。
・入国時にワクチン接種証明書を持参した場合、隔離不要。・入国時に90日以内に新型コロナウイルスから治癒した証明書を提示できる場合、隔離不要。
・観光客等、一部の入国者は、到着後の検査結果(陰性)により、隔離不要。・追加情報あれば、都度、領事メールにて共有します。

【本文】
1 当地保健省及びエチオピア公共衛生研究所(EPHI)は、エチオピア国内における新型コロナウイルスの急速な蔓延を防止するため、8月19日から施行の新たな「新型コロナウイルス感染・蔓延防止規則」を発表したところ、原文以下リンク先のとおりです。<原文>
・Facebookhttps://twitter.com/FMoHealth/status/1429129766511206402
・Twitterhttps://www.facebook.com/241465976024213/posts/1886565931514201/2 エチオピア入国時の防疫措置に関する条文(要旨)
・8条1項:10歳以上のトランジットを除く全ての入国者は、エチオピア到着120時間(5日間)以内に実施された検査の陰性証明書を携行する必要あり。入国者は空港のヘルスコントロールデスクにおいて、体温と新型コロナウイルス感染症の症状のチェックを受け、住所を登録し、自宅での7日間の自主隔離を要する。・8条2項:8条1項の規定に関わらず、以下のいずれかの要件を満たせば、7日間の自主隔離不要。
(1)90日以内に新型コロナウイルスから治癒した証明書を提示できる場合 (2)ワクチン接種完了の証明書を提示できる場合
(3)外交官の場合・8条3項:8条1項の規定に関わらず、観光客あるいは国家の緊急事態に係る会議に参加するために入国する者は、到着後のPCR検査又はRDT(抗原検査)の結果が陰性であった場合、7日間の自主隔離は不要。
・8条4項:8条1項の規定に関わらず、外交官が陰性証明を所持しない場合、到着時の検査結果が陰性であれば7日間の自主隔離は不要。しかし、到着時の検査を拒否した場合には、14日間の自主隔離を要する。・8条5項:ボレ国際空港に到着した旅行者に新型コロナウイルス感染症の症状が認められた場合、EPHIの規則に従い経過観察を受ける。
・8条6項:新型コロナウイルス感染症陽性者は入国を禁止する。3 当館からの補足(1)新たに、入国後の自主隔離免除措置が追加されたので、上記2を確認願います。
(2)当館から当地当局へ、日本政府発行の「ワクチン接種証明書」の認証手続き中です。結果は、追って領事メールでお知らせします。なお、右認証前でも当地入管の判断によって個別に認証されることもある由ですので、自主隔離免除を希望される方はご持参ください。(3)当館から保健省へ確認したところ、当地到着時の検査で陽性の場合でも、自国へ強制送還されることは無い由です。
(4)当地到着時の検査がどのような流れで行われるのかを確認中です。現時点ではボレ国際空港内で周知・徹底されていない由です。 以上

【在エチオピア日本国大使館】代表電話:011-667-1166
《緊急連絡先》警備領事班
0911-200-721(高橋)eiji.takahashi@mofa.go.jp0911-216-773(中崎)taisei.nakazaki@mofa.go.jp
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出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=118296