ドイツ バイエルン州における新たな制限措置(病院信号システムの導入及びFFP2マスクの着用義務撤廃)

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2021年9月1日 メールマガジン第754号

8月31日、バイエルン州政府は、9月2日から適用される新たな制限措置を発表しました。概要は以下のとおりであり、詳細を定めた州令の概要は、追って、当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。

1 7日間指数の撤廃
過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数(以下「7日間指数」)は撤廃され、これまで7日間指数に基づきとられてきた規則も撤廃される。今後「7日間指数」は、35を超える場合に3Gルールを適用する点においてのみ考慮される(以下3参照)。

2 病院信号システムの導入
「7日間指数」に代わり、新たな「病院信号システム」が医療体制への負荷の指針として用いられる。
(1)黄信号
バイエルン州全体において過去7日間に1200人以上が入院する場合(10万人あたり9.13に相当)、「黄信号」となる。「黄信号」となった場合、州政府は、例えば以下のような措置を決定する。
ア マスクの使用基準のFFP2マスクへの厳格化
イ 接触制限
ウ PCR検査証明の提示(学校を除く)
エ 公的及び私的行事における人数制限

(2)赤信号
バイエルン州全体において過去7日間に600人以上が新型コロナウイルスにより集中治療室を使用する場合、「赤信号」となる。「赤信号」となった場合、州政府は、「黄信号」で適用される規則のほか、医療体制の差し迫った逼迫を阻止するため、遅滞なくさらなる措置をとる。

3 「7日間指数」が35を超える場合の屋内での3Gルール適用
(1)郡又は市において「7日間指数」が35を超える場合、屋内において3Gルールが適用される。屋内には、ワクチン接種者(Geimpfte)、快復者(Genesene)、検査実施者(Getestete)のみが入ることが可能である。
(2)「屋内」は、公的及び私的施設、行事、スポーツ施設、スポーツジム、文化施設一般、劇場、映画館、博物館、追悼施設、飲食店、宿泊施設、高等教育機関、病院、図書館、公文書館、学校以外の教育施設、余暇施設(プール、温泉、サウナ、ケーブルカー、遊覧船、ゲームセンター、観光バス)等が該当する。
(3)未就学児には例外が適用される。就学児は学校において定期的に検査を受けることから、検査実施者と見なされる。
(4)老人・介護施設、見本市、1000人以上の大規模行事には、屋内及び屋外における3Gルールが適用される。

4 FFP2マスクの着用義務撤廃FFP2マスクの着用義務は撤廃され、医療用マスク(OP-Maske)が標準となり、今後以下のとおりの規則となる。
(1)屋外ではマスク着用義務が撤廃される。1000人以上のイベント会場の入口やロビーを除く。
(2)屋内では基本的にマスク着用が義務づけられる。私的空間、および飲食店において着席または世帯以外の人間と1.5mの社会的距離が維持できる立食席の場合を除く。
(3)公共交通機関ではマスク着用が義務づけられる。

5 一般的な接触制限は撤廃される。

6 公的・私的行事における人数制限は廃止される。スポーツ、文化、大型会議等については、5000人までは100%、5000人以上では余剰部分については50%の収容人数、25000人が上限であり、この枠組内であれば制限はなく、立ち見席も可能。社会的距離が維持できない場合にはマスク着用義務。

7 学校における至上目標は対面授業である。新学期が開始される9月14日以降、新規規則がない限り7日間指数によるマスク着用義務が維持され、4年生以下は布マスクを着用し、教員および5年生以上は医療用マスクの着用義務がある。小学校および養護学校においては準備ができ次第、週2回のPCR検査が実施される。その他の学校では週3度の迅速テストが実施される。

8 保育施設における週2回のテストは、2021年末まで維持される。

9 高等教育機関においては、1.5mの社会的距離が維持できない場合、3Gルールとマスク着用義務が適用される。陰性テストは学生証の提示により無料となる。

10 宿泊施設においては、到着時および72時間毎の陰性証明提示以外に3Gルールが適用される。
※バイエルン州政府プレスリリース
https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2021/08/210831-Ministerrat.pdf
■新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html

在ミュンヘン日本国総領事館
HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
メール:sicherheit@mu.mofa.go.jp
電話:089-4176040
FAX:089-4705710

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=118627