2021年05月05日 在ケープタウン領事事務所 大使館からのメール転送(日本に帰国/入国される皆様へ(新型コロナウイルス検査証明書の提出について)(その2))

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

●在南アフリカ日本国大使館は、以下のメールを発信しましたので、西ケープ州在住の皆様にも転送致します。

【以下、大使館からのメール】

【背景】
●3月19日以降、変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ、日本政府として水際対策を一層強化することになり、日本への全ての入国者(日本人を含む)は、出発前72時間以内の検査証明書を提出する必要がありますが、同証明書の記載に関してトラブルが多発しており、日本人であっても帰国できなかった事例が報道されています。

【南アにおける現状】
●当地でも、一部の場所の検査機関発行の証明書には、検体採取箇所が記載されていないため直前に渡航を中止した事例も報告されています。これまで当館からも各検査機関や航空会社に対して日本の検査証明書及びその記載内容について説明してきていますが、一部の現場において十分徹底されていない状況です。
●日本への渡航に際して、所定のフォーマットに記載された検査証明書が求められております(下記URL)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(日本語版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000769032.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000770639.pdf
(英語版)
しかしながら、2021年5月現在、南ア国内では日本のへの渡航に際しての所定のフォーマットへ記載された証明書を取得することは難しいため、その場合、各検査施設ごとの独自のフォーマットで証明書を入手することになります。その際には以下をご留意ください。

【留意点】
上記URLに記載されている「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていること。
特に、南アにおいては、きちんと要求しない限り「検体採取部位」が記載されなかったり、日本の認める記載方法では無いことがありますので、必ず「鼻咽頭ぬぐい」もしくは「唾液(南アではあまり一般的ではありません)」による検査を受け、”Nasopharyngeal swab”あるいは、”saliva”であることが証明書に確実に記載されていること、また、検体採取日時(出国前72時間以内)が記載されていることをご確認ください。
また、厚生労働省の説明サイトには「医療機関・医師名、陰影については、必ずしも各国で取得できない事情があることから、検疫官の判断により、有効な証明とみなすことがあります。」と記載されております。これを踏まえ、施設で実施する検査証明書への医師名の記載が一般的ではない南アに関しては、検査機関が発行する医療機関の医師名、署名の記載がなくてもレターヘッドにて代用が可能です。以下のURL及びQ&Aもご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100178702.pdf

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このまま返信頂いても受信しません。
在ケープタウン領事事務所
電話:(国番号27)-(0)21-425-1695
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出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=111708