ペルー 新型コロナウイルス関連情報(社会的隔離措置の延長・一部変更)

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

○ペルー政府は9月4日(土)付の官報にて、社会的隔離措置の延長、入国時の要件の変更、地域ごとの感染警戒レベルの再設定等の措置を発表しました。これらの措置は、9月6日(月)から9月19日(日)までの間適用され、その後継続の有無が検討されます。
○これまで、ペルー入国時の要件として、乗客として入国する全てのものに対して、新型コロナウイルス検査の陰性証明の携行が義務づけられていましたが、9月6日(月)以降、ワクチンを2回接種しているものについては、検査証明の所持が不要と変更されました(ワクチンの種類・証明の様式等の詳細は不明)。同日以降、ペルーに入国を予定されている方は、予め入国に際して必要な手続きについて、ご利用を予定されている航空会社・旅行代理店等に十分ご確認ください。
○これまでブラジル・インド・南アフリカからの非居住外国人の入国を一時停止する措置がとられていましたが、ブラジル及びインドからの非居住外国人の入国一時停止措置は解除されます(南アフリカからの入国一時停止措置は継続されます)。
○リマ市を含むリマ州全体及びカヤオ憲法特別市の感染警戒レベルは、引き続き「中程度」となります。概要以下の通りです。詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-184-2020-decreto-supremo-no-151-2021-pcm-1988484-1/

1 地域ごとの感染警戒レベル
地域ごとの感染警戒レベルを以下の通り定める。
(1)感染警戒レベルが極度に高い(Extremo)地域 該当なし
(2)感染警戒レベルが非常に高い(Muy Alto)地域 該当なし
(3)感染警戒レベルが高い(Alto)地域
アマソナス州:ルヤ郡、チャチャポヤス郡アヤクチョ州:カンガリョ郡、ラ・マール郡、パウカル・デル・サラ・サラ郡
プーノ州:アサンガロ郡、カラバヤ郡、チュクイト郡、エル・コヤオ郡、ワンカネ郡、ランパ郡、サンディア郡、ユングヨ郡マドレ・デ・ディオス州:タワマヌ郡
(4)感染警戒レベルが中程度(Moderado)の地域上記以外の全ての郡(リマ市・カヤオ憲法特別市含む)

2 移動制限9月6日(月)より9月19日(日)までの間、特定の活動が認められるものや医療・健康上の緊急性があるもの以外は、州・郡ごとの感染警戒レベルに応じて、以下の時間帯の外出を禁止する。
(1)感染警戒レベルが極度に高い地域月曜日から土曜日:午後9時から翌日午前4時までの間
日曜日:終日外出禁止
(2)感染警戒レベルが非常に高い地域:午後10時から翌日午前4時までの間
(3)感染警戒レベルが高い地域:午後11時から午前4時までの間
(4)感染警戒レベルが中程度の地域:午前1時から午前4時までの間

3 外国からの渡航者に対する措置等
(1)ペルー人、外国人居住者、非居住外国人の別に関わらず、乗客としてペルーに入国するものは、出発地に関わらず、ワクチンを2回接種していない限りは、72時間前以内のPCR検査の陰性証明の所持が義務づけられる。
(2)9月19日(日)までの間、南アフリカから渡航、又は同地で14日以内の乗り継ぎを行った非居住外国人の入国を停止する。また、同国から渡航または同地にて乗り継ぎをし、ペルーに入国するペルー人及び外国人居住者は、自宅、宿泊施設、又は一時隔離施設にて、入国から起算して14日間の隔離を行う。

4 海岸等の利用制限
(1)9月19日(日)までの間、感染警戒レベルが極度に高い州・郡においては、海岸、河川、湖等の使用を禁止する。但し、大統領令第184-2020PCM号13条で規定したマリンスポーツ(サーフィン、セーリング、パドリング等の、海のみを利用しソーシャルディスタンスを確保して実施されるもの)については対象外とする。
(2)感染警戒レベルが中程度、高い、非常に高い州・郡に所在する海岸、河川、湖 の利用にあたっては、過密を避け、市民の健康上のリスクとならないように、保健当局が発出した衛生上の規定を遵守することとする。また、実施にあたっては、各郡において、州政府及び地方保健局等とも調整の上、各郡で適切な措置をとることとする。

5 施設の利用制限9月19日(日)までの間、地域ごとの感染危険レベルに応じて、各施設の収容人数の割合を以下のとおりとする。
なお、以下に記載のある活動はバーチャルでの取引、デリバリーによる実施、レストラン等については店頭での受け取りも可能とする。各施設は、リマ市及びカヤオ憲法特別市については夜間外出禁止時間開始の2時間前に、それ以外の地域では1時間前には、閉店することとする。
(1)感染警戒レベルが極度に高い(Extremo)地域
【屋内の施設】ショッピングセンター、商店街、デパート、一般店舗、集合店舗:20%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、雑貨店、薬局:30%
屋内のレストラン等:0%
カジノ、スロットマシン:0%
映画館、劇場 :0%
銀行その他金融機関:30%
教会等の礼拝施設:0%
図書館、博物館、文化施設、ギャラリー:20%
スポーツクラブ等の活動:(接触を伴うもの)0%、(接触を伴わないもの)20%
企業やその他の職種によるイベント:0%
美容室、理容室:20%
スパ、公衆浴場、サウナ:0%
スタジアム(屋内):0%
スポーツジム:0%
郡をまたぐ陸路の交通手段:運輸通信省の規定により、マスクを二重に着用した上で、50%
レストランのデリバリーサービス:24時間営業可
薬局のデリバリーサービス:24時間営業可
【屋外での活動】
事前に地方政府の許可を受けた上で、プロトコールを遵守する。劇場、カルチャー教室、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、記念碑、史跡、屋外の博物館、動物園、屋外でのスポーツクラブ等の活動、企業やその他の職種による屋外のイベント、巡回市場スタジアム(屋外):0%

(2)感染警戒レベルが非常に高い(Muy Alto)地域
【屋内の施設】
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗、一般店舗:30%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、雑貨店、薬局:40%
屋内のレストラン等:30%
カジノ、スロットマシン:20%
映画館、劇場:30%
銀行その他金融機関:50%
教会等の礼拝施設:30%
図書館、博物館、文化施設、ギャラリー:40%
スポーツクラブ等の活動:(接触を伴うもの)40%、(接触を伴わないもの)40%
企業やその他の職種によるイベント:30%
美容室、理容室:30%
スパ、公衆浴場、サウナ:20%
スタジアム(屋内):0%
スポーツジム:30%
郡をまたぐ陸路の交通手段:運輸通信省の規定により、マスクを二重に着用した上で、50%
【屋外での活動】
事前に地方政府の許可を受けた上で、プロトコールを遵守する。
劇場、カルチャー教室、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、記念碑、史跡、屋外の博物館、動物園、屋外でのスポーツクラブ等の活動、企業やその他の職種による屋外でのイベント、巡回市場スタジアム(屋外):0%

(3)感染警戒レベルが高い(Alto)地域
【屋内の施設】
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗、一般店舗:40%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、雑貨店、薬局:50%
屋内のレストラン等:50%
カジノ、スロットマシン:40%
映画館、劇場:40%
銀行その他金融機関:60%
教会等の礼拝施設:40%
図書館、博物館、文化施設、ギャラリー:50%
スポーツクラブ等の活動:(接触を伴うもの)50%、(接触を伴わないもの)50%
企業やその他の職種によるイベント:50%
美容室、理容室:50%
スパ、公衆浴場、サウナ:40%
スタジアム(屋内):0%
スポーツジム:40%
【屋外での活動】
事前に地方政府の許可を受けた上で、プロトコールを遵守する。
劇場、カルチャー教室、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、記念碑、史跡、屋外の博物館、動物園、屋外でのスポーツクラブ等の活動、企業やその他の職種による屋外でのイベント、巡回市場スポーツスタジアム(屋外):0%

(4)感染警戒レベルが中程度(Moderado)の地域
【屋内の施設】
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗、一般店舗:50%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、雑貨店、薬局:60%
屋内のレストラン等:60%
カジノ、スロットマシン:50%
映画館、劇場:50%
銀行その他金融機関:60%
教会等の礼拝施設:50%
図書館、博物館、文化施設、ギャラリー:60%
スポーツクラブ等の活動:(接触を伴うもの)60%、(接触を伴わないもの)60%企業やその他の職種によるイベント:60%
美容室、理容室:60%
スパ、公衆浴場、サウナ:60%
スタジアム(屋内):20%(ワクチンを2回接種しているもの)
スポーツジム:50%
【屋外での活動】
事前に地方政府の許可を受けた上で、プロトコールを遵守する。
劇場、カルチャー教室、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、記念碑、史跡、屋外の博物館、動物園、屋外でのスポーツクラブ等の活動、企業やその他の職種による屋外でのイベント、巡回市場、スポーツスタジアム(屋外):20%(ワクチンを2回接種しているもの)

(以下の措置については、変更なく引き続き適用されます)

6 外出時のマスクの着用について
(1)公道を移動する際にはマスクの着用を義務とする。また、ショッピングセンター、商店街、集合店舗、デパート、生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、雑貨店、薬局等の密集を伴う可能性がある場所では、マスクを二重(一枚は布マスクでも可)で着用することを義務とし、加えてフェイスシールドの着用を推奨する
(2)ペルー保健省は、その他の保健関連機関と連携し、新型コロナウイルス感染者数の増加を把握し、速やかに抑制のための措置をとるために、集中的な衛生学的検査を実施する。

7 陸路国境の一時閉鎖
(1)国家緊急事態令発令中は、陸路国境を一時的に閉鎖し、陸路で国境をまたぐ交通手段を停止する。但し、この措置には、貨物輸送は含まれない。
(2)ペルー人及びペルー在留者については保健省のプロトコールに従い入国する。
(3)陸路交通手段の乗組員、人道的援助や国際協力に従事する特別なミッション・政治・外交・医療・警察関係・軍・他国や国際機関からの特派員等についても、定められたプロトコールを遵守することで、(1)の例外とする。
(4)企業・機関が外国人労働者による業務を必要とする場合において、入国72時間前に保健当局に入国者の人定事項を通報し、同企業・機関が入国者の新型コロナウイルスの症状について毎日モニタリングを行い、必要な際に保健当局に報告するという条件の下、同入国者を(1)の措置の例外とする。

8 集会・集合の禁止パレード、カーニバル、守護聖人の祝祭、その他の祝祭、市民団体等のあらゆる種類の大型行事、及び、その他の集会、社会的・政治的・文化的なイベント等の集中や集合につながる活動は、禁止とする。
また、住居内にて行われるものや家族・親類の訪問を含む社会的な集会及び家族の集まりは、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。

9 衛生上の規定の違反者
衛生上の規定及び国家緊急事態令に関連するその他の規定に違反したもので、同令及び市民の生命と健康を新型コロナウイルスの感染より守るために発出されたその他法令の発令期間中に犯した違反による罰金の支払いを行っていないものは、やむを得ない理由がある場合を除き、国家のあらゆる機関によるあらゆる手続き(経済・食料・衛生上の支援を含む)の実施が妨げられる。

【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
住所:Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
https://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=118798