フィリピン 【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その56:コミュニティ隔離措置延長・変更(9月6日発表))

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【ポイント】
●9月6日、フィリピン政府は、9月8日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置の延長・変更を発表しました。●ビサヤ地区における変更点としては、セブ市及びマンダウエ市がMECQからGCQに、またラプラブ市がMECQから制限が強化されたGCQに引き下げられているほかは変更はありません。

【本文】
1 9月6日、フィリピン政府は、9月8日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を、延長・変更することを発表しました。

(1)9月8日から9月30日まで、「修正が加えられたパイロット地域として新たに分離される「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):イフガオ州、マウンテン州・地域1(イロコス地方):ラ・ウニョン州
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市
・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、オクシデンタル・ミンドロ州、パラワン州・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州
・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、シキホール州・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州、オルモック市
・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、カミギン州、北ラナオ州・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、マギンダナオ州、スールー州、タウィタウィ州

(2)9月8日から9月30日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市、カリンガ州、アブラ州、ベンゲット州
・地域1(イロコス地方):ダグパン市・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、キリノ州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
・地域3(中部ルソン地域):タルラック州・地域4B(ミマロパ地域):オクシデンタル・ミンドロ州、プエルト・プリンセサ市
・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、ギマラス州、西ネグロス州・地域7(中部ビサヤ地域):セブ市、マンダウエ市
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ・シブガイ州、サンボアンガ市、北サンボアンガ州・地域10(北ミンダナオ地域):西ミサミス州、イリガン市
・地域11(ダバオ地方):東ダバオ州、南ダバオ州・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
・地域13(カラガ地方):北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、南スリガオ州、ディナガット諸島・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市、南ラナオ州

(3)9月7日から9月30日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域・地域1(イロコス地方):北イロコス州

(4)9月8日から9月30日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域・地域1(イロコス地方):北イロコス州
・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州、バターン州・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ルセナ市、リサール州、ラグナ州
・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ州、イロイロ市・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市

(5)9月8日から9月30日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域・地域1(イロコス地方):南イロコス州
・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州・地域4A(カラバルソン地域):ケソン州、バタンガス州
・地域5(ビコル地域):ナガ市・地域6(西ビサヤ地域):アンティーケ州、バコロド市、カピズ州
・地域7(中部ビサヤ地域):セブ州、ラプラプ市、東ネグロス州・地域9(サンボアンガ半島地域):南サンボアンガ州
・地域10(北ミンダナオ地域):東ミサミス州・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州
・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市2 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市、バランガイ、更に限定された地域等の範囲でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。

●IATF決議第136-G号(北イロコス州をMECQに再変更)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sep/20210906-IATF-Resolution-No.-136-G.pdf3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第136-F号(コミュニティ隔離措置の延長・変更等)https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sep/20210906-IATF-RESO-RRD.pdf
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第136-G号(北イロコス州をMECQに再変更)https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sep/20210906-IATF-Resolution-No.-136-G.pdf

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●日本外務省・海外安全ホームページ(感染症危険情報:フィリピン)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-0

※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発出されています。

(問い合わせ窓口)
○在セブ日本国総領事館 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=118915