マレーシア 【新型コロナウイルス】有効期限の切れた運転免許証及び道路税に係る特例について(2021年9月7日 更新)

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昨日(9月6日)の領事メールでお知らせいたしました有効期限の切れた運転免許証及び道路税に係る特例につきまして、その後新たに発表されましたマレーシア政府官報及びマレーシア運輸省への再度の確認を踏まえ、以下のとおり更新いたしましたのでお知らせいたします。猶予の対象となる条件が追加されておりますのでご注意ください。

●9月3日及び6日、マレーシア運輸省は、マレーシア国内運転免許証の更新及び道路税の納付について、以下のとおり特例を延長する旨発表しました。

・2021年9月6日~12月31日に有効期限切れとなったマレーシア国内運転免許証の更新及び道路税の納付について、2021年12月31日まで猶予期間を設定いたします。・運転する際には、車両が有効な保険に入っており、保険証明書のコピーを求められた際に提示できるよう携行する必要があります。
・道路交通局(JPJ)は、オンラインによる事前訪問予約を終了し、9月6日から事前予約なしで訪問を受け付けます。ただし、JPJへの訪問者は、ワクチン2回接種を完了し、MySejahteraアプリでLow-Riskステータスとなっていることが必要です。●なお、当館よりマレーシア運輸省へ確認したところによれば、以下のとおりです。
・日本人を含む外国人はマレーシア国内運転免許証の更新はJPJ窓口でのみ手続きが可能であり、また道路税の納付は、JPJ窓口のほか、MyEGのサイトからオンラインでの手続きが可能です。・2021年6月1日~7月31日に有効期限切れとなったマレーシア国内運転免許証の更新及び道路税の納付については、2021年9月29日まで猶予されます。

●上記特例とは別に、2020年3月18日以降に有効期限が切れた国際運転免許証を保有する方々については、有効な保険があり、保険証明書のコピーを携帯すれば、引き続き自動車の運転が可能です。ただし、MCO(RMCO含む)期間終了後30日以内に有効な免許を取得しなければなりません。●新たな国際運転免許証の発行申請については、本人申請が原則ではありますが、日本で代理申請も一定の条件の下で可能です。手続の詳細は、各都道府県警察のウェブサイト等でご確認ください。【参考情報】
(1)マレーシア国内運転免許証更新及び道路税の特例について〇官報(2021年6月1日付)
https://www.my.emb-japan.go.jp/files/100211340.pdf〇馬運輸省による発表(2021年9月3日付)
※前半がマレー語、後半が英語での表記となっています。https://www.mot.gov.my/en/Kenyataan%20Media/Year%202021/SIARAN%20MEDIA%20MOT%203%20SEPT%202021%20-%20PENGECUALIAN%20MEMPERBAHARUI%20LKM%20DAN%20LMM%20DILANJUTKAN%20SEHINGGA%2031%20DIS%202021.pdf

〇官報(2021年9月6日付)https://lom.agc.gov.my/ilims/upload/portal/akta/outputp/1709205/P.U.%20(A)%20352_2021%20(Kaedah-Kaedah%20Kenderaan%20Motor%20(Pengecualian)%20(No.%204)%202021).pdf

(2)国際運転免許証更新の特例について〇馬運輸省による発表(2021年7月8日付)
・当館日本語仮訳付https://www.my.emb-japan.go.jp/files/100211329.pdf

・マレー語原文https://twitter.com/MOTMalaysia/status/1413139664282656768

(3)日本の運転免許証の更新期限が過ぎそうな方、あるいは既に更新期限が過ぎた方については警察庁ホームページ( https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html )をご確認ください。○5月以降、マレーシア国内、特にクランバレー地域における感染者が急増しています。直近の感染状況については、当館HPで随時公表していますので、ご参照ください。また、感染した場合など、ご不安な場合は当館までご相談ください。
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kansenjyoukyou.html○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシアhttps://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページhttps://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html〇在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=118888