カンボジア シェムリアップ州プォク郡及びクロラニュ郡における「オレンジゾーン」設定について

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9月8日、9月9日0時から9月22日までの14日間、シェムリアップ州政府は、プォク郡の一部(プォク町、モックパエン町、ソーソースドム町、ルヴィア町、クナート町、ソムローンジア町)及びクロラニュ郡の一部(クロラニュ町、スロナール町、コンポントゥコウ町、サエンソック町)を「オレンジゾーン」に指定する旨発表しました。

カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き予断を許さない状況が続いていますので、当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。シェムリアップ州では、国道6号線周辺部を含む数カ所の地域において「オレンジゾーン」などの制限があります。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、当局の措置に留意するようにしてください。

9月8日、9月9日0時から9月22日までの14日間、シェムリアップ州政府は、プォク郡の一部(プォク町、モックパエン町、ソーソースドム町、ルヴィア町、クナート町、ソムローンジア町)及びクロラニュ郡の一部(クロラニュ町、スロナール町、コンポントゥコウ町、サエンソック町)を「オレンジゾーン」に指定する旨発表しました。

【「オレンジゾーン」対象地域】プォク郡の一部(プォク町、モックパエン町、ソーソースドム町、ルヴィア町、クナート町、ソムローンジア町)
クロラニュ郡の一部(クロラニュ町、スロナール町、コンポントゥコウ町、サエンソック町)

【オレンジゾーン】● 移動・外出の禁止
現在の居住地からの移動・外出は禁止される。<例外>
・就業のための移動(但し、郡当局の許可証、身分証、氏名・職種が記載された職場からの就業証明書が必要)・公務のための移動(但し、身分証、就業証明書が必要)
・住居から最寄りの場所で食料品・生活必需品・薬品などの買い物をするための移動(但し、1回につき2人を越えてはならない。また、1週間に3回以内。身分証を携帯すること。・「オレンジゾーン」内における緊急医療のための医療機関への移動。「オレンジゾーン」の境界を越える移動については、当局の許可が必要(但し、1回につき4名を越えてはならない。感染防止策を取ることが必要。)
・「オレンジゾーン」内で当局が指定する場所で行われる検査及びワクチン接種のための移動・「オレンジゾーン」内で当局の要請・指定に基づく、公共の利益のための活動に参加するための移動
・2名以下で行うスポーツ・公務員の公務による移動(但し、就業証明書が必要)
・当局の指示による隔離・退院・治療終了後、自宅に戻るための移動・当局の許可によるその他必要不可欠かつ緊急を要する事由による移動

● 企業活動等の禁止 日常生活に必要不可欠でない全ての業務活動は禁止される。
<例外>・公的機関による公務員の業務(但し、身分証明書、就業証明書が必要。)
・郡の公務員、軍関係者など各所属機関長の指示による業務・生活必需品、食肉を生産する民間企業
・消防、電気、浄水など公共サービスにかかわる業務(但し、身分証明書及び就業証明書が必要。・卸業、市場、生活必需品販売店、スーパー、レストラン・食堂(テイクアウト販売)、ガソリンスタンド、ガス販売、その他生活必需品の販売など当局が許可する業務。市場、生活必需品販売、レストラン・食堂については、当局が現状を確認し、許可する。
・緊急医療、公立・私立の医療機関、薬局、通信、銀行・金融機関など当局が許可する生活に必要な業務。但し、通常業務を許された緊急医療、医療機関及び薬局を除き、従業員の2%を越えないよう勤務する職員数を削減し、職場で昼食を提供することが必要。・宿泊施設(但し、従業員数が2%を越えないよう削減。職場で食事及び宿泊場所を提供することが必要。)
・食品及び生活必需品の配達を行うサービス(但し、人の運搬を行ってはならない。)・「オレンジゾーン」の境界線を越える物品の運搬業(人の運搬を行ってはならない。)
・物品及び生活必需品の管理・保管にかかる業務(但し、従業員の数を最低限に削減。職場で食事及び宿泊場所を提供することが必要。)・当局が許可するその他の必要な業務

● 集会の禁止 集会及び集まりは禁止される。
<例外>・同居する家族の集まり
・関係当局による規定を遵守して実施される葬式・検査、その他緊急医療など、医療に従事する医療関係者の集まり
・治安や公共の秩序を維持するための、当局や治安維持関係者の集まり※ 飲酒を伴うすべての集会及び集まりが禁止される。

● 夜間の移動禁止 夜間21時から翌日3時までの間、全ての交通及び全ての業務活動は一時的に停止される。
<例外>・公務員、軍関係者の任務による移動(但し、就業証明書が必要。)
・緊急医療、その他緊急を要する移動・物資の運搬
・公共の利益の為の義務に従事するための移動・緊急医療、公立・私立医療機関、薬局
・消防、電気・浄水供給・通信サービス
・ガソリンスタンド・ガス供給・宿泊施設
・当局が許可するその他必要な業務及び公共サービスの提供● ロックダウン区域への出入り・通過
以下の場合には、ロックダウン実施時における対象区域への出入り・通過は許可される。・食品及び生活必需品の運搬(但し、人の運搬を行ってはならない)
・社会及び経済分野の必要に応じた物品の運搬全般(但し、人の運搬を行ってはならない)・公務員の任務による移動(身分証明書、就業証明書などが必要)
・緊急医療、医療機関に受診するための住民の移動(但し、1回に4名を越えてはならない。十分な感染防止策を行うことが必要)・緊急以上に従事する公務員・民間医療機関関係者、消防
・電気・浄水供給、通信サービスに従事する公務員・民間企業関係者(但し、就業証明書が必要)。・ゴミ・廃棄物収集サービスに従事する者
・管轄当局からの許可を得たその他必要な移動● 処罰
これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新たな命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の情報の入手に努めるようにしてください。

◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在シェムリアップ領事事務所 領事班』TEL: 063-963-801~3(国番号:855)
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=119034