カンボジア オッドーミアンチェイにおける新型コロナ感染拡大防止措置の延長

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今般、オッドーミアンチェイ州政府は、同州における新型コロナ感染拡大防止のため、現在実施中の措置を9月20日まで延長する旨発表しました。

カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き予断を許さない状況が続いていますので、当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、当局の措置に留意するようにしてください。

今般、オッドーミアンチェイ州政府は、同州における新型コロナ感染拡大防止のため、現在実施中の措置を9月20日まで延長する旨発表しました。

1. あらゆる形態でのアルコール類販売を禁止する。屋台、食堂、レストラン、飲料販売店、ホテルに併設するレストランなどおいては、消毒用アルコール、ソーシャルディスタンスの確保、衛生管理を徹底する。テイクアウト形式での販売を推奨。

2. 以下のような業種については営業を禁止する。
(1)カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート施設、遊園地、マッサージ、アルコール飲料の販売を行う店舗、劇場、ジム、スポーツセンター
(2)営業を禁止されていない業種については、、消毒用アルコール、検温、QRコードスキャン、ソーシャルディスタンスの確保、「3つのDoと3つのDon’t」の励行などの感染防止策を厳格に実施すること。

3. 以下の例外を除き、結婚式、宴会等、10人を超える私的な集まりを禁止する。飲食・飲酒を伴う集まりは禁止する。
(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀
(3) 政府の許可する式典・行事等
(4)公的機関の集まり、新型コロナウイルスの検査、ワクチン接種等、その他医療活動を行う医療関係者の集まり
(5)治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
(6)公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のための必要な集まり4. これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。

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なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新たな命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の情報の入手に努めるようにしてください。

◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在シェムリアップ領事事務所 領事班』
TEL: 063-963-801~3(国番号:855)
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出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=119137