オーストリア 新型コロナウイルス関連情報(オーストリアにおける検疫措置(改定))

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

○オーストリア政府は、安全国・地域及び変異株発生国リストを改定し、日本は安全国・地域リスト(リスト1)から除外されました。
○これにより、日本からオーストリアへ入国する場合、ワクチン接種証明書を持参する場合は引き続き隔離は不要ですが、これ以外は入国目的によっては原則10日間の自己隔離措置が必要となる場合があります。
○改定後のリスト1及びリスト2掲載国は以下のとおりです。
○この規定は9月15日から適用されます。

1 リスト1(安全国・地域)掲載国
アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、ウルグアイ、エストニア、豪州、オランダ、カナダ、カタール、韓国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サウジアラビア、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、台湾、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ブルガリア、ベトナム、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、香港、マカオ、マルタ、モナコ、モルドバ、ヨルダン、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア

2 リスト2(変異株発生国)掲載国
コスタリカ、スリナム、チリ、ブラジル

3 今次改正により、日本はリスト1(安全国・地域)から除外されました。日本からの渡航者については、引き続き入国可能ですが、以下の措置が課されます。
・出張等職業上の目的で渡航する場合やオーストリア政府が接受する外交官等は、ワクチン接種証明書、陰性証明書、又は治癒等証明書の提示を行い隔離免除となるか、若しくは自己隔離措置(原則10日、最短5日)
・その他の場合は、ワクチン接種証明書の提示を行い隔離免除となるか、若しくは陰性証明書又は治癒等証明書を提示の上、自己隔離措置(原則10日、最短5日)

4 今次改正により、ワクチン接種証明書は2回目の接種から360日間有効とされ(これまでは270日間有効)、その際、1回目の接種と2回目の接種の間隔を少なくとも14日間あけることとされました。1回接種型については接種から270日間有効で変更ありません。

5 措置内容の詳細については、当館ホームページをご覧ください。
https://www.at.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=119265