ルーマニア 新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(EUの入域制限措置、警戒事態の延長、レッドゾーン他の更新等)

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

●報道によれば、9月9日、EU理事会による入域制限措置緩和対象国となる第三国リストから日本が除外されたことにより、ルーマニアにおいても入国制限が課せられる可能性があります。今後のルーマニア政府発表を待ってご案内する予定です。
●9月10日の政府決定第923号により、現在の警戒事態が10月10日まで延長されました。
●9月9日の国家緊急事態委員会決定第68号により、レッドゾーン他が更新されました。日本はイエローゾーンに入っており、またEU域外のため、ルーマニア入国後に14日間の自主隔離を要請されます。なお、ワクチン接種済みの者等に対する免除規定があります(本文3.(2)参照)。
●9月14日発表の一日当たりの新規感染者数は3,929人、死亡者数が96人、集中治療を受けている患者が675人となっています。増加傾向にあるので、感染予防に注意してください。

1.報道によれば、9月9日、EU理事会による入域制限措置緩和対象国となる第三国リストから日本が除外されたことにより、EUは加盟国に対して、渡航制限を勧告しました。ただし、国境管理については各加盟国の権限であるため、この勧告に法的拘束力はありません。しかし、過去同様の勧告が出された際に、ルーマニアにおいても入国制限が課せられたため、今回も同様の事態となる可能性があります。
当館では、今後のルーマニア政府の発表に注視しつつ、皆様に関係あるものについては、本領事メールなどでご案内していく予定です。

2.警戒事態の延長
9月10日の政府決定第932号により、警戒事態が10月10日まで30日間延長されました。なお、規制緩和については、皆様の生活に直接関係するものはないと思われますが、今後お知らせすべきものが判明した場合は、領事メールでご案内いたします。政府決定第932号原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246195

3.ルーマニアへ入国する場合の隔離等の措置
(1)ルーマニアへ入国する場合に隔離等の措置となる、レッドゾーン、イエローゾーン、グリーンゾーンの対象国・地域が、9月9日付国家緊急事態委員会決定第68号で更新されました。直近14日間の人口1,000人あたりの感染者数が2.2人の日本は、イエローゾーンに入りましたが、以下(2)のとおり、EU域外国の扱いとなっているため、入国後14日間の自主隔離を要請されることに変更はありません(免除対象あり)。国家緊急事態委員会決定第68号各ゾーンリストのリンク
http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2679-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-din-9-09-2021/file
ア レッドゾーン(直近14日間の人口1,000人あたりの新規感染者数が、3人以上)58か国・地域
フランス領ポリネシア、モンゴル、イスラエル、モンテネグロ、ジョージア、コソボ、グアム、セントルシア、キューバ、マレーシア、
セントマーティン、アンギラ、バミューダ、セントクリストファーネービス、アルバ、英国、米国、コスタリカ、スリナム、マン島、
セーシェル、イラン、セルビア、北マケドニア、パレスチナ、アゼルバイジャン、フィジー、アイルランド、ブルネイ、スイス、
ドミニカ、アルバニア、米領バージン諸島、カザフスタン、アンチグアバーミューダ、ギリシャ、モルジブ、エストニア、ボツワナ、トルコ、
ベリーズ、スロベニア、キプロス、ノルウェー、スリランカ、プエルトリコ、タイ、ジャージー、エスワティニ、フランス、
リトアニア、ジャマイカ、ガンジー諸島、ブルガリア、南アフリカ、ブラジル、ネパール、インド

イ イエローゾーン(直近14日間の人口1,000人あたりの感染者数が、1.6人以上3人未満)43か国・地域キュラソー、モーリシャス、レバノン、リビア、リヒテンシュタイン、
グレナダ、チュニジア、ボネール・シントユースタティス及びサバ、ギアナ、モナコ、グアテマラ、バルバドス、ポルトガル、東チモール、アルメニア、
アイスランド、ベルギー、英領バージン諸島、ベラルーシ、イラク、ボスニア・ヘルツェゴビナ、オーストリア、日本、タークス・カイコス諸島、
フィリピン、バハマ、カーボベルデ、スペイン、モロッコ、オランダ、クロアチア、デンマーク、トリニダード・トバゴ、ベトナム、ロシア、
ルクセンブルグ、ラトビア、サンマリノ、ドイツ、パナマ、アルゼンチン、モンセラート、メキシコ

ウ 上記以外の国は、グリーンゾーン(直近14日間の人口1,000人あたりの感染者が、1.5人以下) ルーマニア(0.8人)等

(2)グリーンゾーン中の、EU域内国、EEA(ヨーロッパ経済領域)域内国及びスイスからのルーマニア入国者に対しては、新型コロナウイルス防疫のための隔離措置などは要求されません。しかし、日本を含むEU域外、EEA(ヨーロッパ経済領域)域外及びスイスからの外国籍及び無国籍者の入国については、レッド、イエロー、グリーンのゾーンの分類に関わらず、自宅や指定された施設での14日間の自主隔離措置が執られます。
自主隔離を免除される対象は、すでにEUで認可された新型コロナウイルス対応ワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ジョンソンアンドジョンソンのいずれか)を接種済みであること、または新型コロナウイルスへの感染確認から14日間経過していること等となっています。これらを証明するための書類については、ルーマニア語または英語で作成または翻訳されていることが必要です。(注:日本の各自治体発行のワクチン接種証明書(英文あり)については,現在までのところルーマニア政府から正式な回答を得られていませんが,本件書類として通用しています。)(レッド・イエロー及びEU、EEA(ヨーロッパ経済領域)域外及びスイスからの外国籍及び無国籍者の入国で、隔離が免除となる主な対象)

国家緊急事態委員会決定第43号原文リンク
http://www.cnscbt.ro/index.php/legislatie_cov/2544-hotararea-cnsu-nr-43-din-01-07-2021/file

ア EU承認済みのワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ジョンソン・エンド・ジョンソン)の接種完了から10日経過していることを、各国の保健当局が発行する書類(英語又はルーマニア語で記載)で証明できる者
イ ルーマニアへの滞在が3日(72時間)以内であり、飛行機搭乗前72時間以内に取得したPCR検査陰性証明書の提示がある者(ただし、保健局からの情報に基づき、72時間以内に出国していない場合、入国4日目から通常通り14日間の隔離が義務づけられる。)(注:入国時に3日以内の滞在と申告したにも係わらず、3日以上滞在していることが発覚した場合に適用される。)
ウ 直近180日以内に新型コロナウイルスに感染し、入国時点で感染確認から14日経過していることを証明書(PCR検査陽性証明、退院証明、入国14日以内に取得した抗体検査結果等)で証明できる者
エ 6歳未満の者(PCR検査陰性証明の提示不要)
オ 6歳から15歳までの、到着前72時間以内のPCR検査陰性証明書の提示がある者
カ 24時間以内のトランジットを目的とする者
キ ルーマニア国内の教育機関の入学・卒業に関する活動(試験等)、又は通学のために入国することを書類で証明できる者(未成年の場合、その同伴者も含む)

(3)イエローゾーン及びレッドゾーン対象国・地域からの入国、またEU域外、EEA(ヨーロッパ経済領域)域外及びスイス以外のグリーンゾーン対象国・地域からの入国に際して、上記の証明等がない場合は、入国後8日目に検査をした結果陰性かつ症状がない場合は、隔離を10日間に短縮するとなっています。

(4)レッドゾーン及びイエローゾーン対象国・地域と行き来する航空便については、ルーマニア以外の国による防疫措置等により、陰性証明書の提示等が要求される場合もありますので、詳細については各航空会社の指示に従ってください。

4.ルーマニア国内の新型コロナウイルス感染状況
(1)9月14日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば、ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は、累積1,126,582人、前日からの増加は3,929人。死亡者数は、累積35,132人で、前日からの増加96人。集中治療室の患者は675人となっています。直近14日間の人口1,000人あたりの感染者数は、ブカレスト市で1.68人、全土では1.19人となっています。増加傾向になっているので、引き続き感染予防に注意してください。

以上の統計は、ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

5.ルーマニアの警戒事態期間中の主な規制以下の当館HPからご確認ください。
100221842.pdf (emb-japan.go.jp)

【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=119247