ドイツ ヘッセン州の制限措置 (9月16日以降)

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●ヘッセン州では、9月16日より、3Gルールと2Gオプションモデルを組み合わせた、州独自の新たな感染予防措置が適用されます。

●ヘッセン州では、9月16日より、3Gルール(ワクチン接種者、快復者及び検査による陰性証明者のみ立ち入り可)と2Gオプションモデル(ワクチン接種者、快復者のみ立ち入り可)を組み合わせた、州独自の新たな感染予防措置が適用されます。概要は以下のとおりです。

1.措置内容 措置内容は以下のとおり。ただし、6歳以下の子供または未就学児童の場合は、3Gルールにおいて陰性証明書の提示義務が免除され、12歳以下の子供の場合は、2Gオプションモデルにおいてワクチン接種なしに立ち入りが許可される。

(1)3Gルール 現行どおり、屋内行事に参加する場合や屋内の飲食店、文化・余暇施設、スポーツ施設、身体的接触を伴うサービスを利用する際には3Gルール(ワクチン接種者、快復者及び検査による陰性証明者のみ立ち入り可)が適用される。
また、参加者が1000名を上回る屋外行事の場合にも3Gルールが適用される。現行通り、ワクチン接種者や快復者でないホテル宿泊者は、到着時のみでなく、週2回の陰性証明書を提示しなければならない。

参加者が1000名以下の屋外行事に参加する場合や屋外の飲食店、文化・余暇施設、スポーツ施設を利用する際には3Gルールは適用されず、ワクチン未接種者や非快復者の陰性証明書提示義務は免除される。

(2)2Gオプションモデル
行事主催者は、ワクチン接種者、快復者のみ立ち入りを許可する行事を開催することができる。 このような2Gルールを適用する行事では、対人距離1.5メートル規則やマスク着用義務、人数制限などの制限措置が免除される。

(3)行事開催 行事は、上記(1)および(2)の通り、3Gルールまたは2Gオプションモデルに基づいて開催可能である。
屋外における行事は最大1000名まで、屋内においては最大500名まで、許可なく開催できる(ワクチン接種者及び快復者は除く) 。

(4)連絡先の提示義務免除
同州でワクチン接種が普及しているという背景から、今後は病院や介護施設・老人ホーム、ディスコ・クラブを除いて、多くの場所で連絡先の提示義務が免除される。

(5)保育施設・学校
保育施設ではマスクの着用義務は適用されない。 学校では、校内で医療用マスクの着用義務が適用される(ただし、教室での着席時、屋外、スポーツの授業時を除く)。
休暇後学校再開時の2週間等の特定状況では、教室での着席時も含めた校内でのマスク着用義務が適用される。

2.指標の変更
上記1.の措置に加えて、同州では、「過去7日間の人口10万人あたりの、コロナ感染による入院患者数 (以下、指標1)」と「コロナ感染により利用されている集中治療病床の数(以下、指標2)」の数値が一定程度上昇した場合には、以下の2段階の、さらなる制限措置が導入される。

(1)第一段階
指標1の数値が8を超過した場合、もしくは指標2の数値が200を超過した場合、陰性証明書の検査をPCR検査のみ認める、3Gルールの適用範囲を拡大する等、さらなる制限措置を導入する。

(2)第二段階
指標1の数値が15を超過した場合、もしくは指標2の数値が400を超過した場合、2Gルールの適用範囲を拡大する等、さらなる制限措置を導入する。
※参考1(ヘッセン州州令)https://www.hessen.de/sites/default/files/media/lf_coschuv_stand_16.09.21.pdf
※参考2(ヘッセン州州政府プレスリリース):https://www.hessen.de/presse/pressemitteilung/systemwechsel-in-der-beurteilung-der-pandemie
※ドイツ各州では、5月7日に連邦参議院で可決された「ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和及び例外にかかる政令」が適用されています。
在フランクフルト日本国総領事館
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出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=119339