ベトナム ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ダナン市における厳格な社会隔離:緊急措置の継続及び一部緩和)

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●14日、ダナン市は、9月16日午前8時から追って通知があるまで、市内でのCOVID-19の流行を防止するための緊急措置を引き続き適用する旨の通達を発出しました。

●同通達では、9月3日付ダナン市人民委員会通達(No.2905/QD-UBND)で規定された内容に関し、活動制限緩和の追加措置について記載されています。

●邦人の皆様におかれましては、引き続き感染防止対策に努め、ベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。

9月14日、ダナン市は、通達第2985/QD-UBNDを発出しました。主な内容は以下のとおりです。1.9月16日午前8時から追って通知があるまで、9月3日付ダナン市人民委員会通達(No.2905/QD-UBND)(注1)に基づき、市内でのCOVID-19の流行を防止および制御するための緊急措置を引き続き適用するが、市民の活動制限緩和に関する追加措置を以下の通り調整し補足する。(注1: https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20210904corona.html)2.イエローゾーン(各坊コミューンのイエローゾーン住居区域内にあるグリーンゾーン/スポットを含む。):2021年7月30日付No.05/CT-UBND(注2)、および2021年9月3日付No.2905/QD-UBNDを引き続き適用し、家にとどまり、特定の条件および措置を満たしている場合にのみ外出が許可される。(本通達にて)追加および調整される緩和措置は次のとおり。(注2: https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20210731corona.html

(1)許可された食料品店及び生活必需品販売店での購入:各世帯のうち1人が5日に一度の頻度で、直接店頭で商品を購入することが可能。その際商品を購入するための有効なQRコードを所持しなければならない。

(2)店舗の活動:建築資材の販売、技術的サービス、電気および家庭用水回り修理、出版物販売や文房具店、パソコンショップ、家畜及びペット飼料販売店、苗や農業用品店:従業員の最大50%の就労を許可。市民は同じ住区域/住宅グループ内のこれらの店に行くことが可能。住地区/住宅グループを出る必要がある場合は、坊やコミューンの人民委員会が発行する通行許可証を所持している必要がある。

(3)二輪車および自動車の保守および修理サービス活動:最大数の従業員の就労が許可される。サービス利用は、通達No.2905/QD-UBND、および、本通達に規定されている活動に参加する者のみへのサービス提供が可能。(4)郵便、電気通信、報道関係、出版社:最大数の従業員の就労が許可される。

(5)銀行業務、港湾、空港、鉄道駅、道路管理事務所:従業員の最大70%の就労が許可される。(6)ガス、電気、水、ガソリン供給店および運営企業:従業員の最大50%の就労が許可される。

(7)企業補助サービスを提供する事業所(登録、監査、担保付取引登録、保険、警備サービス)、司法支援サービス(公証人、弁護士、入札、商事仲裁、法律相談、資産管理等):従業員の最大50%の就労が許可される。(8)ハイテクパークおよび工業団地の工場、企業、生産施設: -従業員が100人未満の工場、企業、生産施設:最大数の従業員全従業員の就労が許可される。  -従業員が100人以上の工場、企業、生産施設:最大で従業員全従業員数の70%を配置可。(ただし、全従業員数の70%が100人を超えない場合、100人までを配置可能とする)「3つの現場」(当館注:「勤務・食事・居住」を同じ場所で行う)を実施できる場合は、計画に基づき就労人数を調整する。

(9)ハイテクパークおよび工業団地以外の工場、企業、生産施設:-従業員が100人未満の工場、企業、生産施設:全従業員数の70%を配置。-従業員が100人以上の工場、企業、生産施設:全従業員数の50%を配置可。(ただし、全従業員数の50%が70人を超えない場合、70人までを配置可能とする)「3つの現場」を実施できる場合は、計画に基づき就労人数を調整する。

(10)市政府機関の活動:職員の最大70%の勤務が許可される(警察、軍隊、医療など感染予防指導委員会とその関係者を除く)。市政府機関及び関連事務所の、幹部、職員全員がCOVID-19予防ワクチンを2回接種している場合は、全職員の就労が許可される。
(11)市内の建設工事:最大数の従業員の就労が許可される。市外の労働者がいる場合、その者は「3つの現場」を実施しなければならない。3.グリーンゾーン(坊やコミューンにおいて14日間連続してコミュニティ内にCOVID-19の感染症例がない場合設定される。)および、インターグリーンゾーン(互いに隣接しているグリーンゾーンの坊やコミューン);住民は本通達の1(上記(2))で指定された活動に参加するための外出が許可され、さらに追加緩和措置として以下の通り調整し、補足する。

(1)スーパーマーケット、コンビニチェーン(ミニスーパー)、伝統的な市場:グリーンゾーンおよびインターグリーンゾーン内の人々に対面販売することができる。各世帯につき1名が3日に一度の頻度で買い物に行くことが可能。規定の有効なQRコード付買物券を所持しなければならない。

(2)各店舗の活動:建築資材販売店、技術的サービス、電気および家庭水回り修理、出版物販売や文房具店、パソコンショップ、家畜及びペット飼料店、苗や農業用品店:商品の購入は1世帯につき1名のみ許可され、グリーンゾーンおよびインターグリーンゾーン内でそのサービスの利用を可とする。

(3)グリーンゾーン内の住民は、午前5時から午前7時まで、午後17時から午後19時までの間、同ゾーン内の公共の場所で運動・スポーツを行うことができる。他の人と2m以上の距離を保つ必要がある。

(4)レストラン、飲食品販売店舗:飲食店はテイクアウト及びオンラインでの販売が許可される。店内及び店頭での飲食の提供は不可。

(5)(許可された活動に際し必要なQRコード通行証や、QRコード買物券(これまでの買物券に替わるもの)は各坊、コミューンの人民委員会が承認し発行する。(連絡先)在ベトナム日本国大使館 +84-24-3846-3000

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出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=119332