コロナウィルス関連情報
ドイツ
2021年05月12日 在ミュンヘン日本国総領事館 バイエルン州における緩和措置(基準値100を下回った場合の緩和)
※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
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※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。
●ミュンヘン市については、本日(11日)から基準値50から100までの制限措置となり、明日(12日)から、レストランのテラス席・文化施設の再開などの緩和が行われる予定です。※メールマガジン第721号
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/721.html
1.基準値が安定して100を下回った自治体に対し、以下を適用する。
(1)宿泊施設(ホテル・別荘・ペンション・ユースホステル・キャンプ場)の観光目的の利用。ただし、宿泊施設利用前の24時間以内及びその後48時間ごとに実施した新型コロナウイルス検査の陰性結果を提示すること。宿泊客専用の飲食を含む施設内の施設は22時までに閉鎖し、宿泊客のみを対象とした治療・ウェルネス施設(プール・フィットネスルーム・人工日光浴装置等)の提供も許可される。
(2)以下の観光サービスについても許可される。基準値が50を超えている自治体においては、いずれのサービスを利用する際においても、24時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性結果を準備すること。
・ハイキングのためのロープウェイ、川・湖の遊覧船、旅行目的の交通機関、観光バス
・各種ガイドツアー
・屋外の治療目的の温泉
(3)ワクチン接種を完了した者あるいは新型コロナウイルスに感染し治癒した者および6歳未満の者は、検査義務の対象外となる。その他の感染予防措置等については、州経済省が保健省とともに策定する。2.素人及びアマチュアによるアンサンブルの練習も、基準値が安定して100を下回っている場合に許可される。感染予防措置等については州学術・芸術省が発表する。
3.国外リスク地域からの入域者に対する隔離措置規定について、連邦政府において全独で統一した規定が発表されるところ、連邦の法令が確定次第、バイエルン州の規定は無効となる。
※バイエルン州政府プレスリリース
https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-10-mai-2021/?seite=5062
【ミュンヘン市】
1.本日(11日)から基準値50から100までの制限措置となり、明日(12日)から、レストランのテラス席・文化施設の再開、屋内で行われる身体接触のないスポーツや身体接触を伴う屋外で行われるスポーツなどの緩和が行われる予定です。
2.レストランのテラス席の利用については、複数の世帯(現在許可されているのは2世帯まで)が同一のテーブルに座る場合は、陰性結果(24時間以内に実施したPOC抗原検査または48時間以内に実施したPCR検査)が必要となります(すなわち1世帯であれば陰性結果は不要)。なお、飲食店利用時には、事前予約と連絡先の記入が世帯数にかかわらず求められており、22時までに閉店となります。
3.劇場、コンサート、オペラおよび映画館関係については、事前予約・陰性結果が必要です。
4.本件の内容や問合せ先(Corona-Telefon 089 233-96333)の詳細については、下記ミュンヘン市のホームページをご覧ください。
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html