オーストラリア 【NSW州】ワクチン接種率80%到達時の制限緩和内容の発表

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【ポイント】
●NSW州政府は、NSW州内のワクチン接種率80%到達時の制限緩和内容を発表しました。州内における新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者(2回)の割合が80%に到達すれば、その次の月曜日以降、ワクチン接種完了者は、他家庭訪問、店舗営業再開、行事参加、旅行・移動、マスク着用等に関する制限の緩和を享受することができるようになります。州首相は、ワクチン接種率80パーセントは10月末までに到達の見込みと述べました。
●12月1日(水)以降は更なる制限の緩和が予定されており、これはワクチン接種状況に関わらずすべてのNSW州民が対象となります。
●州首相は、9月9日(木)に発表されたワクチン接種率70%到達時の制限緩和に関して、10月11日(月)から実施できると期待している旨述べました。

【本文】
1 NSW州政府は、ワクチン接種率80%到達時の制限緩和内容を発表しました。州内における新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者(2回)の割合が80%に到達すれば、その次の月曜日以降、ワクチン接種完了者(及び医療上の理由による免除対象者)は、以下の自由を享受することができるようになります。州首相は、この時期を、10月末までになると見込んでいる旨述べました。ア 自宅及び公共空間での集会
・他家庭訪問:最大10人まで(12歳以下の子どもは除く)。・屋外空間:最大20人まで。
・コロナ安全対策をとった行事への参加:最大200人まで。・チケット制かつ着席制で管理された行事への参加:最大500人まで。
・コミュニティスポーツへの参加が可能。・ワクチン接種未完了者は、最大2人でのみ、屋外で集まることが可能。

イ 接客業店舗、小売店舗、ジム等・接客業店舗(hospitality venues):屋内では4平方メートル規則、屋外では2平方メートル規則の適用を条件に、営業可。屋内・屋外での立飲み可。予約は1グループ最大20人まで。ワクチン接種未完了者は、持ち帰りのみ利用可能。
・小売店舗(retail stores):4平方メートル規則の適用を条件に、営業可。(ただし、ワクチン接種未完了者は、引き続き生活に必要不可欠な買い物以外はオンライン注文の店舗引き取りのみ可能。)
・各種サービス業(美容院・理髪店やネイルサロン等):4平方メートル規則の適用、客数制限なし。・ジムや屋内娯楽施設(室内プールを除く):4平方メートル規則の適用を条件に、営業可(クラスは最大20人まで)。

ウ スタジアム、劇場、大型屋外娯楽施設・大型屋外娯楽施設(スタジアム、競技場、テーマパーク、動物園等):4平方メートル規則の適用、かつ収容人数を原則最大5千人までの制限を条件に、営業可。
・屋内娯楽(映画館、劇場、音楽ホール等):4平方メートル規則の適用、または座席数の最大75%までの制限を条件に、営業可。・情報施設(図書館、ギャラリー、美術館等):4平方メートル規則の適用を条件に、営業可。
・遊技場(amusement centres)、ナイトクラブは営業不可。エ 結婚式、葬式、礼拝
・結婚式:4平方メートル規則の適用を条件に、ダンス及び立食可能(人数制限なし)。ワクチン接種未完了者は、最大5人の結婚式にのみ、参加可能。・葬式:4平方メートル規則の適用を条件に可能(人数制限なし)。ワクチン接種未完了者は、最大10人の葬式にのみ参加可能。
・教会等宗教施設での礼拝行事:4平方メートル規則の適用を条件に可能。歌唱は禁止。ワクチン接種未完了者も参加可能。オ 旅行・移動
・シドニー大都市圏・NSW州地方部間の規制のない旅行が可能。・キャラバンパークやキャンプ場:営業可(ワクチン接種完了者以外も使用可能)。
・車の相乗り:可(ワクチン接種完了者以外は、家族とのみ相乗り可)。カ マスク着用
・すべての屋内公共施設(公共交通機関、テイクアウト型営業を行う店舗(front-of-house hospitality)、小売店、オフィス等の職場、航空機内、空港等):マスク着用義務は継続。12歳以下は除外。・接客業:従業員は屋外でもマスク着用義務。

キ 在宅勤務・雇用主は、もし合理的に実行可能であれば、引き続き被雇用者の在宅勤務を許可すべき。
・雇用主は、もし合理的に実行可能であれば、ワクチン接種を完了していない被雇用者には在宅勤務を求めるべき。

2 12月1日(水)以降は、ワクチン接種状況に関わらずすべてのNSW州民に対し以下の更なる制限の緩和が予定されています。

ア 自宅及び公共空間での集会・他家庭訪問:人数制限なし
・屋内及び屋外空間:2平方メートル規則の適用。・非公式の野外集会:人数制限なし(1000人以上の行事開催にはコロナ安全計画策定が必要)。
・コミュニティスポーツへの参加が可能。イ 接客業店舗、小売店舗、ジム等
・接客業店舗(hospitality venues):屋内・屋外ともに2平方メートル規則の適用、立食・立飲み可能。・小売店舗(retail stores):2平方メートル規則の適用。
・各種サービス業(美容院・理髪店やネイルサロン等):2平方メートル規則の適用。・ジムや屋内娯楽施設(屋内プールを含む):2平方メートル規則の適用(クラスの人数制限なし)。

ウ スタジアム、劇場、大型屋外娯楽施設・大型屋外娯楽施設(スタジアム、競技場、テーマパーク、動物園等):2平方メートル規則の適用。
・屋内娯楽(映画館、劇場、音楽ホール等):2平方メートル規則の適用。・情報施設(図書館、ギャラリー、美術館等):2平方メートル規則の適用。
・遊技場(amusement centres)、ナイトクラブは4平方メートル規則の適用を条件に、営業可。エ 結婚式、葬式、礼拝
・結婚式:2平方メートル規則の適用を条件に、ダンス及び立食可能。・葬式:2平方メートル規則の適用。
・教会等宗教施設での礼拝行事:2平方メートル規則の適用。歌唱も許可。オ 旅行・移動
・シドニー大都市圏・NSW州地方部間を含めた国内旅行(Domestic Travel)が可能。・キャラバンパークやキャンプ場:営業可能。・車の相乗り:可。
・ワクチン接種完了者における海外や他州から到着時の隔離方法は変更予定。カ マスク着用
・公共交通機関、飛行機、空港及び接客業従業員はマスク着用義務。・屋外でのマスク着用義務はなし。

キ 在宅勤務・従業員の在宅勤務は雇用主の判断による。

ク 教育・すべての学年は、対面学習に戻る。

3 州首相は、9月9日(木)に発表された、ワクチン接種率70%到達時の制限緩和を、10月11日(月)から実行できると期待していると述べました。同制限緩和内容に関しては末尾のリンクをご確認ください。4 規制内容は状況に応じて常に変更されます。規制の詳細や最新の情報はNSW州ウェブサイトでご確認ください。不明な点がある場合には、NSW州保健省に電話(1800 943553)でご確認ください。

〇NSW 州政府ウェブサイト(9月27日(月)付メディアリリース:ワクチン接種率80%到達時の制限緩和の発表)
https://www.nsw.gov.au/media-releases/roadmap-to-recovery-reveals-path-forward-for-all-nsw(NSW州ワクチン接種率80%到達時の制限緩和)
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2021-09/FACT%20SHEET.pdf(新型コロナウイルス規制の現状)
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules(新型コロナウイルス情報)
https://www.nsw.gov.au/covid-19○シドニー総領事館
(9月9日(木)付領事メール:外出制限令の出口戦略(ロードマップ)の発表(ワクチン接種完了者対象)) https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/20210909nsw.pdf

【在シドニー日本国総領事館】
Consulate-General of Japan in SydneyLevel 12、 1 O’Connell Street、
Sydney NSW 2000 Australia代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=120192