ルーマニア 海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について

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※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

●海外滞在者が日本に一時帰国した場合の、運転免許証の更新手続きについて、警察庁の案内リンク等をご案内します。

1.海外に中長期にわたり滞在されている方におかれましては、今般の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の状況において、日本の運転免許証の更新に関してお困りのこともあると思います。

このたび、警察庁より、運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続を一覧で公表したので、お知らせします。警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」のリンク先
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html

2.措置のポイント(一部抜粋)は以下の通りです。
(1)海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。(上記リンク先画像2枚目(以下同様))
(2)期限内に更新できなかった場合でも、以下(3)及び(4)のいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
(3)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。(画像3枚目)
(4)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。(画像4枚目)
(5)また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。(画像4枚目)
(6)これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。(画像2枚目)
(7)質問等がある場合は、警察庁HPへご照会願います。

3.このような状況下で皆様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほど、お願いいたします。

【問い合わせ先】在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)メール:consular@bu.mofa.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=120146