ドイツ 日本の新たな水際対策(ワクチン接種証明書所持者に対する入国後・帰国後の待機期間の短縮)

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※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

 

●2021年10月1日以降、ドイツから日本に入国・帰国される方で、かつドイツのワクチン接種センターや薬局で発行されたワクチン接種証明書を所持している方については、入国後 10 日目以降に自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を、厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、自宅等待機の期間を短縮することが可能となります(入国後14日間の自宅等での待機期間の短縮)。
https://www.mhlw.go.jp/content/000836306.pdf

●その他、これまでにお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出、誓約書の提出、スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用、質問票Webへの登録、到着時のコロナ検査等)に変更はありません。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#05bouekitaisakuJ2

(注1)ドイツ政府が発行する紙ベースのワクチン接種証明書(ワクチン接種センターや薬局で入手したEU COVID-19 IMPFZERTIFIKAT/ EU COVID-19 VACCINATION CERTIFICATE)のコピーを検疫所に提出する必要があります。
いわゆる「黄色いワクチン手帳」のみでは有効なワクチン接種証明書とは認められませんのでご注意ください。 デジタル証明書のみをお持ちの方は、検疫所職員にご相談ください。

(注2)有効なワクチンは以下の3種類です(ワクチン名/メーカーは日本における名称)。いずれかのワクチンを2回以上接種し、日本入国・帰国時点で2回目のワクチン接種日から14日以上経過している必要があります。○コミナティ(Comirnaty)/ファイザー(Pfizer)
○バキスゼブリア(Vaxzevria)/アストラゼネカ(AstraZeneca)○COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)/モデルナ(Moderna)

(注3)入国後10日目以降のコロナ検査は自己負担となります。なお、検査実施機関は、PCR検査又は抗原定量検査に対応した医療機関又は衛生検査所とされています。同検査実施機関へは、自家用車等、公共交通機関以外の交通手段で移動してください。

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=120239