ナイジェリア 【新型コロナウイルス感染症】ナイジェリアから日本への入国者・帰国者に係るワクチン接種証明書による待機期間の短縮

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※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

【ポイント】
●27日、日本政府は、ナイジェリアを含む海外からの渡航者のうち、有効なワクチン接種証明書保持者に対し、10月1日より、一定の制約の下に入国後の待機期間を短縮する措置を講ずることとしました。
●有効なワクチン接種証明書とは、日本、英国、ドイツ、フランスなど指定された64の国・地域が発行したものです。但し、ナイジェリア発行の接種証明書は対象外となりますのでご注意ください。

【本文】
1 27日、日本国政府は、ナイジェリアを含む一部の国・地域について、日本時間の10月1日午前0時から、ワクチン接種証明書保持者に対して、入国後14日間の自宅等での待機期間の短縮の措置を適用すると決定しました。

2 ナイジェリアからの渡航者のうち、一定条件を満たした有効なワクチン接種証明書(注)の保持者は、入国後14日間の自宅等での待機期間中、入国後の10日目以降に自主的に受けた検査の陰性結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの待機期間が短縮されます。
(注:特定の国・地域で発行されたもの、特定のワクチン名/メーカー、2回以上接種など、「有効なワクチン接種証明書」には一定の条件があります。下記4の厚生労働省「ワクチン接種証明書の「写し」の提出について」を予め参照願います。)

3 ナイジェリア発行の接種証明書は本措置の対象外となりますのでご注意ください。

4 さらなる詳細については、以下のホームページをご確認ください。
外務省:9月27日付広域情報「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html
厚生労働省:ワクチン接種証明書の「写し」の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

◯ 在ナイジェリア日本国大使館(領事班/医務班)
電話:090-6000-9019 または 090-6000-9099
※国外からは(国番号 234)90-6000-9019 または 90-6000-9099
夜間緊急連絡用電話:080-3629-0293※国外からは(国番号 234)80-3629-0293
ホームページ: http://www.ng.emb-japan.go.jp/j/
電子メール : visanigeria@la.mofa.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=120377