ザンビア 水際対策措置の緩和に係る本邦未承認ワクチン接種者への対応ぶりの変更

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

9月27日、水際対策措置の見直しを受け、本邦未承認ワクチンを接種した者に対しても希望する場合には本件緩和措置を利用する機会を提供する観点から、今般、一時帰国する海外在留邦人等向けワクチン接種事業において運用を改めることとなりました。概要は以下のとおりです。

1 本事業においては、本邦未承認ワクチンを2回接種済みの者については、これまで接種の対象外としていたが、今般、本邦承認ワクチンの接種証明書による自宅等待機期間の短縮の機会を得ることを担保するため、本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種することを認めることとする。

2 本邦承認ワクチンと本邦未承認ワクチンとの交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)については、我が国として十分な知見を有していないところ、本事業において、このような交互接種を行うことを希望する場合は、あくまでも、居住地の感染状況等を踏まえ、本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種するものであることに留意する必要がある。なお、予診の結果、交互接種が認められないケースもありうる。

3 なお、本邦未承認ワクチンを1回接種した者については、これまでも、本人の判断に基づき、医師と相談の上で、本事業で2回のワクチン接種を受けることを認めてきたところ、引き続き同様の運用とする。

4 接種後に健康被害が生じた場合、当該健康被害が本事業で接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法のB類疾病の定期接種と同等の水準の給付を行うこととされている(現在、市町村が実施している臨時接種において健康被害が認定されたときよりも、給付水準は低くなる)。

5 接種証明書の発行は、基本的に本事業を利用して2回の接種を行った場合を対象とするが、本事業を利用して2回目接種のみ受けた場合についても、「1回分接種を受けた」ことを証明する接種証明書を発行することとしている。本事業で1回目接種のみ受けることは不可と整理しているため、1回目接種のみ受ける者に対しては接種証明書を発行しない。但し、本邦未承認ワクチンを接種した者が、本事業でワクチン接種を行った場合には、本事業での接種回数(1回又は2回)に応じた接種証明書を発行する。

詳細は、外務省ホームページ下記リンクをご確認ください。
○日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
○在外邦人等のワクチン接種に係る周知(Q&A) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine_QA.html

【過去の海外在留邦人等向け新型コロナ・ワクチン接種事業に関する案内】
○海外在留邦人等の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業の開始(令和3年6月25日付)https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100204778.pdf
○海外在住邦人向けワクチン接種事業のインターネット予約受付の開始(令和3年7月14日付)https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100212603.pdf
○海外在住邦人向けワクチン接種事業の接種可能時間帯、接種までの流れ等の決定(令和3年7月16日付)https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100213892.pdf
○水際対策強化措置に係る海外在留邦人等向け新型コロナ・ワクチン接種事業の取得済みの予約について(令和3年8月13日付)https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100222547.pdf
○水際対策強化措置に係る海外在留邦人等向け新型コロナ・ワクチン接種事業の取得済みの予約について(その2)(令和3年9月21日付)https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100236158.pdf

【在留届・たびレジ】
3か月以上滞在される方は、在外公館が緊急時の連絡先を確認できるよう、必ず在留届を提出してください。
3か月未満の旅行や出張などの際には、渡航先の最新の安全情報や、緊急時に現地在外公館の連絡を受け取ることができるよう、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
また、在留届の記載事項に変更がある方又は帰国・転出される方は、変更届、帰国・転出届を提出してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

【問合わせ先】
在ザンビア日本国大使館Embassy of Japan in Zambia
住所:No.5218, Haile Selassie Avenue, P.O. Box 34190, Lusaka,Zambia
電話:+260-211-251-555
領事メール:jez.consul@lu.mofa.go.jp
領事窓口時間:08:00 – 12:00 / 14:00 – 16:00
ホームページ:https://www.zm.emb-japan.go.jpFacebook: https://www.facebook.com/JAPANinZAMBIA/

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=120363