ブラジル 日本帰国・入国に際しての注意事項(9月27日更新)

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

●9月27日、日本政府は新たな水際対策措置を決定しました。
●ブラジルから日本への入国については、これまでは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機でしたが、令和3年9月30日午前0時から6日間待機となります。待機期間中、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
●日本政府は、ワクチン接種証明書提示による待機期間の短縮等を発表しましたが、ブラジルはこの指定の対象外であるため、現時点では待機期間に変更はなく14日間です。
●また、ワクチン接種証明書をお持ちの方でも、引き続き出国前72時間以内の陰性証明書が必要です。
●日本到着時の空港検疫での検査、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出等は、これまでどおり求められ、変更はありません。
●日本入国時の検疫検査には、時間がかかっていると、帰国した邦人の方からご報告が寄せられています。特に、入国後に検査や書類の審査を行う検疫エリアには売店がないという情報もあります。小さいお子様をお連れの方やご高齢の方など、長時間の待機に備えた準備(お水、スナックを準備するなど)をお勧めします。

1 ブラジルからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年9月30 日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。

2 9月27日、日本政府はワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について発表しましたが、ブラジルから日本に到着された方は、待機期間に変更はなく、入国後の待機期間は14日間です。

3 その他の水際措置に変更はなく、全ての入国・帰国者は、日本入国時の検査をはじめ、引き続き以下のことが必要になります。
日本に帰国/入国に際して必要な書類等は次の4つです。
○陰性証明書
○誓約書
○アプリの登録
○質問票

(1)陰性証明書
厚生労働省のサイトでは、陰性証明書の様式は所定の書式の使用を奨励しつつ、所定の書式を使用することが困難な場合には、「陰性証明書へ記載すべき内容」が満たされていれば、任意の書式の提出も可能との説明があります。
しかし、実際には、原則日本所定書式を使用するよう推奨しているため、任意の書式では、チェックイン時や出入国審査時に、確認に時間がかかったり、係員によって不備があると判断されてしまい搭乗・入国ができない恐れもあります。任意の書式を確認し、判断するのは最終的には航空会社並びに入国時の検査官にゆだねられているため、当館では、所定の書式での証明書の取得をお勧めしています。
また、ブラジル政府により認められたワクチンを接種した方(2回接種済み)であっても、引き続き現地出発前72時間以内に実施した検査の陰性証明書が必要です。
○陰性証明書フォーマット https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
○陰性証明書についてのQ&A https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100228637.pdf

(2)誓約書
2021年1月14日より、全ての入国者を対象に、新たに日本の検疫措置(入国後14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅または宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応じること等)を遵守する旨の誓約書の提出が必要です。
○誓約書のフォーマット https://www.mhlw.go.jp/content/000836303.pdf

(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用 上記(2)の誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、空港(検疫手続エリア)内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。検疫手続終了後、入国審査へと続きます。
スマートフォンの携行は13歳以上の方は一人一台携行することを求められます。
なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前のアプリのインストールは必ずしも求められていませんが、航空会社によってはアプリの提示をしないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、搭乗手続き前にアプリインストールの準備をされることをお薦めします。
詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
○スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

(4)質問票
日本到着時に、電子質問票(質問票Web)のQRコード提示が必要です。これは、ご自身のスマートフォンやタブレットから「質問票Web」にアクセスし、情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提出するものです。また、この質問票Webに加え、別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので、日本到着時には検疫官に対し「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。
スマートフォンやタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は、到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが、台数に限りがあるため、可能な限り事前(出発前)に入力しておくことを厚生労働省はお勧めしています。 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社もありますので、搭乗手続き前にQRコードの準備をされることをお薦めします。
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省) https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○質問票Webへのアクセス https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
○厚生労働省 発表「水際対策に係る新たな措置ついて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(問い合わせ先)
在クリチバ日本国総領事館
-電話:41-3322-4919
-e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

在ポルトアレグレ領事事務所
-電話:51-3334-1299
-e-mail:cjpoa@c1.mofa.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=120355