スペイン スペインから日本入国時の水際措置の変更

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●9月30日(木)午前0時から、日本人を含むスペインからの入国者及び帰国者の方については、入国時の検査で陰性と判定された場合、検疫所長の指定する宿泊場所での3日間の待機及び入国後3日目の検査が不要となります。
●また、10月1日(金)午前0時から、外務省及び厚生労働省にて有効と確認されたワクチン接種証明書を保持する方については、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機が不要となります。

1 日本入国時の水際措置の変更について
(1)スペインからの入国者及び帰国者について9月27日(月)、日本国政府は、水際対策措置の変更を行うことを決定しました。これにより、日本人及び特段の事情により査証の発給を受けて入国が認められたスペインからの入国者及び帰国者については、日本時間の9月30日(木)午前0時から、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する宿泊場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、自宅等で原則として入国後14日間(下記(2)参照)待機をしていただくことになります(その他、下記2の措置が適用されます。)。

(2)ワクチン接種証明書の保持により緩和される措置についてまた、10月1日(金)午前0時から、「検疫所が確保する宿泊施設での待機対象となっていない国・地域」(スペインを含む)又は「検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機対象となっている指定国・地域」から入国・帰国する方で、条件を満たした有効なワクチン接種証明書を保持する方は、入国後14日間の自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、残りの待機期間が短縮されます。
(注1)上記条件に当てはまる場合でも、別途、検疫所又は保健所から自宅等での待機の継続等について指示があった場合には、その指示に従う必要があります。(注2)接種年齢要件によりワクチン接種を受けていない子供は、上記の待機期間の短縮は適用されません。
(注3)接種したワクチンの種類がファイザー、モデルナ、アストラゼネカ以外の場合は、待機期間の短縮措置は受けられませんので、ご留意ください。(参考URL)
厚生労働省・検疫所:ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等についてhttps://www.mhlw.go.jp/content/000836306.pdf

2 従前通り滞在国に拘わらず全ての入国者に共通の措置スペインから日本に帰国/入国される方は、入国時の検疫で以下の措置が必要です。
(1)検査証明書の提出(所定のフォーマットをご利用ください。)出国前72時間以内に新型コロナウイルスに関する検査を受け、医療機関または検査機関から「陰性」を証明する検査証明書を取得し、入国時に検疫官に提出してください。
(2)空港での検査等空港で検査を受けていただき、結果が陰性と判定された場合は、入国後14日間は自宅等で待機していただくとともに、公共交通機関は使用しないよう、お願いいたします。
(3)誓約書の提出入国後14日間の自宅等での待機、公共交通機関の不使用、アプリ等での健康フォローアップ、地図アプリ機能等による位置情報の保存、入国者健康管理センターから位置情報の提示を求められた場合には応じること等について誓約書を提出してください。
誓約に違反した場合は、氏名(外国人の場合は氏名及び国籍)や感染拡大の防止に資する情報が公表されることがあります。外国人の場合は出入国管理法に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となる場合があります。

(参考URL)当館HP:【スペインから日本への入国及び帰国について(検疫の強化)】
https://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.html3 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について
スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

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○在スペイン日本国大使館電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)
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出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
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