アメリカ 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書所持者に対する入国後・帰国後の待機期間の短縮について)

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

●ワシントン州、モンタナ州及びアイダホ州から日本時間10月1日午前0時以降に日本へ入国・帰国する方のうち、所定の条件を満たすワクチン接種証明書を所持する方については、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査の陰性結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の待機は求められなくなります。なお、ジョンソン・エンド・ジョンソンのワクチンについては、現時点で本件措置に該当するワクチンとしては認められていませんのでご注意ください。
●米国で発行されているワクチン接種証明書のうち、CDCが発行するワクチン接種記録カードが有効と認められています。また、ワシントン州にお住まいの方については、MyIR Mobileからダウンロードが可能なワシントン州政府発行の接種証明書についても有効となっています。(MyIR Mobileワシントン州:https://myirmobile.com/washington-register/)
●ワクチンの接種対象年齢に達していないお子様については、今回の待機短縮措置は認められておりません。
●引き続き、出国前72時間以内に実施した陰性結果証明の提示は求められます。

 

9月27日付外務省広域情報で発表のありました新たな水際措置に関して、以下のとおりお知らせします。

国内外でワクチン接種が進展しつつあることを踏まえ、当館管轄州(ワシントン州、モンタナ州及びアイダホ州)から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を所持する方については、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の待機は求められなくなります。
米国で発行された証明書については、CDCが発行するワクチン接種記録カードが有効な証明書として認められているほか、ワシントン州にお住まいの方については、MyIR Mobileからダウンロードが可能なワシントン州政府発行の接種証明書についても有効となっています。
また、証明書の記載内容についても以下の項目を満たす必要があります。

(1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。
氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数
(2)下記のいずれかのワクチンを2回以上接種し、日本入国・帰国時点で2回目の接種日から14日以上経過していることが分かること。

・コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)
・バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
・COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=120282