スペイン バレンシア州における規制措置の修正・延長(9月28日から10月8日まで)

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●バレンシア州政府は、現在のバレンシア州内における新型コロナウイルス感染状況に鑑み、9月27日までを期限として同州全域に対し施行していた各規制措置を修正・延長しました。
●今回の規制措置は、9月28日から10月8日午後11時59分まで有効です。
●今回の主な修正点は、以下のとおりです。
・「図書館、博物館、美術館」、「小売業及びサービス業」、「文化・伝統行事」、「交通機関等」等多くのセクターの規制が解除されました。
・飲食店等の営業時間の規制が解除されました。飲食店等は、通常認められている範囲内で営業ができることとなりました。
・飲食店等で、1テーブル(グループ)当たりの人数が、店内・テラス席ともに10人まで認められることとなりました。
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 各規制措置の施行期間及び施行地域
(1)施行期間9月28日(火)午前0時から10月8日(金)午後11時59分まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。
(2)施行地域
バレンシア州全域

2 防疫に関する規制措置
(1)注意及び防疫義務全ての住民は、新型コロナウイルス感染拡大させないために、必要な措置を講じなければならない。
(2)人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保
ア 人との距離を少なくとも1.5メートル確保する。
イ エレベーターを使用する場合は、同居人の場合を除き、収容人数の3分の1に制限する。
(3)マスク着用
ア この条項に定める事項を除き、海岸や自然の空間以外の屋外では引き続きマスクを着用することを推奨する。
イ 以下の場合、6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。
(a)公共の利用に供される屋内空間。
(b)公道、屋外のスペースで、同居人を除き、人と人との間に1.5mの距離を保つことができない場合。
(c)航空及び海上交通並びにバス、鉄道及びケーブルカーを使用する場合(駅やホームも含む)。公用もしくは私用の運転手を含む9人乗りまでの乗り物に、同居人でない者が同乗する場合。ただし、船舶に関しては、船室においては、1.5mの距離を保つことができる場合、マスクの使用は必要ない。
(d)大規模な屋外イベントで、立ち見の場合、又は、同居人を除き、席の間隔が1.5mの距離を保つことができない場合。
ウ 以下の場合は、マスク着用を求めない。
(a)病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化する恐れのある場合。障害等により、マスクの着脱を自主的に判断出来ない場合やマスクの着用によって弊害が生まれる場合。
(b)マスクの着用と特定の行為の並行が不可能な場合(注:飲食時等)。
(c)高齢者施設や介護施設等の公共の利用に供される屋内空間及び施設において、当該施設の利用者及び従事者の80%がコロナワクチンの接種を完了している場合。ただし、外部からの訪問者及び従事者は除く。
エ 屋外及び屋内スペースへの受刑者の移動を有する刑務所でのマスクの使用は、刑務所当局による規定に従う。
オ 個別包装されていないサージカルマスクの販売は、製品の品質を保護する適切な衛生環境を有する薬局のみで可能。

3 各セクターの規制措置
(1)各種イベント
ア 祭り、パレード、巡回型の興行は以下の規制措置を講じる。
・6歳以下を除き、屋外も含め、常時マスク着用を義務付ける。
・活動内容に移動のない場合については、収容人数や入場制限が可能な場所において実施し、常に規定されている規制措置を保証する。また、人との距離を1.5m確保する。
・活動内容に移動のある場合については、人が密集しないように計画を立てなければならない。
・常に活動を行う場所付近において、人が密集する可能性を減少させるための対策を講じなければならない。
・夜祭りやアマチュアの演奏等の活動は実施することができない。
・席は事前予約とし、同居人を除き、座席が固定されている場合は1座席分、固定されていない場合は人との距離を1.5m確保することで、音楽活動や文化活動を実施することができる。換気を実施し、ミュージシャンや演者と客との間を少なくとも2m確保する。
・マスク着用義務としカラオケの実施は可能。
・飲食物の提供は、(5)の規定に準ずる。
イ 人の集まるその他のイベントは以下の規制措置を講じる。
(a)屋内で実施する場合は、収容人数を50%に制限する。水を除いて飲食は認めない。
(b)屋外で実施する場合。収容人数を75%に制限する。飲食は認められた場所のみで可能。
(c)全ての空間において、人の密集を避けるための入退場制限をしなければならない。
ウ 全ての場合において、以下の規制措置を講じる。
(a)同居人及び10人以内のグループの場合を除き、座席間の距離を1.5メートル確保する。
(b)出入りや人の動きは、方向を指示または境界線を定めて行う。
(c)喫煙は認めない。
エ この項に該当する全てのイベントの終了時間は、(5)の規定に定められた時間帯に準ずる。
(2)品評会を含む会議等
ア オンラインでの開催を推奨する。
イ 出席を伴う開催は、収容人数を75%に制限する。この項に定めるイベントで飲食物を提供する場合は、(5)の規定に定められた措置に準じた空間を設ける。
(3)通夜・葬式
通夜や葬儀・埋葬の参列者は、公共及び私有の施設を問わず、屋内の場合は収容人数の75%に制限し、屋外の場合は制限を設けない。人との距離を確保し、マスク着用を義務とし、防疫対策を実施する。
(4)婚礼、洗礼等のセレモニー
ア 宗教行事でないセレモニーは、公共又は私有を問わず、屋外の場合は、収容人数の100%を超えないようにし、屋内の場合は、収容人数を75%に制限し、人との距離の確保及び防疫対策を実施する。
イ 飲食物の提供は、(5)に準ずる。屋外で行うカクテルパーティーやケータリングサービスについては、参列者が立食でテーブルを利用する場合に飲食することができる。
(5)飲食店
ア 飲食店等は、店内の収容人数を75%に制限し、厳格に換気を実施する。テラス席の収容人数は制限しない。
イ 飲食店等については、以下のとおりとする。
・営業時間は、通常認められている時間とする。
・1テーブル(グループ)当たりの人数は、同居人の場合を除き、店内・テラス席ともに10人までとする。
・テーブル間の距離は、店内・テラス席ともに1.5メートル確保する。
・飲食は常に座って行う。バーカウンターの使用は認めるも、人との距離を確保し、常に座って飲食する。
・飲食以外の際は、マスクを着用する。
・認められた収容人数の制限を、入口において可視化する。
・施設内でのダンスは認めるもマスクを着用する。
・充分な換気を確保し、ミュージシャンと客との距離を少なくとも2メートル確保できれば、音楽グループやディスクジョッキーの活動を認める。カラオケも認めるもマスクを着用する。
・当局の定める衛生対策を遵守する。
ウ 喫煙は認めない。
(6)ディスコ、ダンスホール等娯楽施設
ディスコ、ダンスホール、店内で演劇やコンサートを行うバー等の営業は以下の条件下で認める。
・店内、テラス席を問わず、飲食は常に座って行い、他のテーブルとの距離を少なくとも1.5メートル確保する。飲食以外の際は、マスクを着用する。
・バーカウンターの使用は認めるも、人との距離を確保し、常に座って飲食する。
・店内の収容人数は75%に制限する。テラス席の収容人数は制限しないも、テーブル間の距離を1.5メートル確保する。認められた収容人数の制限を、入口において可視化する。
・1テーブル(グループ)当たりの人数は、店内・テラス席ともに10人までとする。
・営業時間は、許可されている時間内で営業できるも、午前5時には閉店しなければならない。
・施設内でのダンスは認めるもマスクを着用し、人との距離を確保する。
・充分な換気を確保し、ミュージシャンと客との距離を少なくとも2メートル確保できれば、音楽グループやディスクジョッキーの活動を認める。カラオケも認めるもマスクを着用する。
・喫煙は認めない。
・当局の定める衛生対策を遵守する。
(7)カジノ等娯楽施設
ビンゴ、カジノ等賭け事をする娯楽施設は、営業時間や収容人数等は(5)に準じ営業を認める。
(8)喫煙
他者との間隔が2メートル確保できない場合、公道、海岸等屋外でたばこを吸うことができない。
(9)アルコール販売
ア 許可された施設を除き、終日、公道での飲酒は禁止する。
イ 飲食店やホテル業を除き、午後10時から午前7時までの間のアルコール類の販売を禁止する。
(10)ホテル等宿泊施設
ア 宿泊施設は、人との距離を確保し、防疫対策や定期的な換気を実施し、収容人数の75%に制限する。
イ ホテルにおける飲食の提供は、(5)に準ずる。
(11)音楽、ダンス等の教育機関
ア 収容人数を75%に制限する。
イ 人との距離を1.5メートル確保する。確保できない場合は、マスクを着用する。
(12)自動車教習所、各養成所等の教育機関
ア オンラインでの実施を推奨する。
イ 実際に実施する場合は、収容人数を75%に制限し、防疫対策を実施する。
(13)屋外の幼児用娯楽施設等
ア 公園等の屋外の施設は、当局の定める規則に準じ開放する。活動中は、人との距離の確保及び防疫対策を実施する。
イ 子供のレクレーション活動や課外活動は許可する。屋内の場合は収容人数を75%に制限し、屋外の場合は収容人数の制限は設けない。活動中は監視者を除き、1グループ25人までとし、人との距離の確保及び防疫対策を実施する。
(14)運動、スポーツ活動等
ア 運動及びスポーツ活動全般
(a)屋外、屋内外のスポーツ施設において、全てのスポーツ活動を実施することができる。
(b)屋内でスポーツ活動を実施するためには、マスクを着用する。屋外や屋外のスポーツ施設で、推奨される人との距離が確保できない場合やチームスポーツや接触を伴うスポーツを実施する場合は、マスクを着用する。
イ スポーツ大会等・全てのスポーツ機関が主催する大会は開催することができる。
・更衣室の使用は、収容人数の75%に制限する。
ウ スポーツ施設
・屋内外を問わずスポーツ施設は、一定の条件下において活動する。
・屋外施設は、一人2.25平方メートルまでの収容人数とし、屋内施設は、収容人数の75%に制限する。プールについては、屋内外の施設を問わず収容人数の75%に制限する。更衣室は、収容人数の75%に制限する。
(15)プール、ビーチ、スパ施設
ア ホテルのプールやスパは、屋内外の施設を問わず収容人数の75%に制限制限する。
イ 更衣室は、収容人数の75%に制限し使用することができる。
ウ ビーチにおける散歩、運動やスポーツ活動は、人との距離を確保し、防疫対策を実施する限り許可する。
(16)学生寮、従業員寮等学生寮や従業員寮は、収容人数を75%に制限する。

4 官報掲載
(1)今回の規制措置に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/27/pdf/2021_9726.pdf
(2)規制措置の概要は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://presidencia.gva.es/es/inicio

5 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=120456