タイ 海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について(警察庁ホームページ)

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※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

警察庁は、海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に関する特例措置について、以下のホームページで案内しておりますので、お知らせいたします。
※警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html

本措置のポイントは、以下の通りです。
・海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。
・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
(1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。
・外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。
・新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。

なお、本特例に関する詳細や手続き等については一時滞在先を管轄する各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。
※警察庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策(免許関係)ウェブページ」https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/link_corona_pref_dl.html

(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を利用し、在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について:https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_kh.pdf
・よくあるご質問: https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_qa.pdf

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=120431