マレーシア 【新型コロナウイルス】ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について(2021年9月29日)

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

国内外でワクチンの接種が進展しつつあることを踏まえ、日本入国時、条件を満たした有効なワクチン接種証明書保持者に対する待機期間に関し、以下のとおり発表がありました。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html

※マレーシアから日本に入国される方で、条件を満たした有効なワクチン接種証明書を保持する方は、検疫所が指定した施設での待機及び3日目の検査が免除されます。また、入国後14日間の自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に自主的に受けたPCR検査の陰性結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの待機期間が短縮されます。海外から日本への入国に際し、有効と認めるワクチン接種証明書については以下のリンク先をご覧ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html

※電子接種証明書も有効です。電子接種証明書ついては、アプリ・PDF・画像・写真等表示形式は問わず、接種証明書の内容が確認でき、条件が満たされていれば有効な接種証明書として取り扱われます(ただし、承認されている国・地域の公的な機関で発行された接種証明書であることが必要です。)
検疫所に「写し」を提出する場合は、検疫所に御相談ください。(例えば、検疫所が指定するメールアドレスに接種証明書の電子媒体(例えば、スクリーンショット)送付していただきます。)

※マレーシア政府発行のワクチン接種証明書には生年月日が記載されていませんが、パスポート番号等本人を特定するための事項が記載されていますので、パスポート等と照合して本人の接種証明書であることが確認できれば有効とみなされます。

※本件に関する詳細について(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

※本件に関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/content/000836678.pdf

○各州で状況は異なりますが、一部地域では新型コロナウイルス感染者数が引き続き高値を維持しており、入院病床の逼迫等も報告されています。このため、今後の感染状況の推移やマレーシア政府による措置、また病床の状況等に関しては、最新の情報に常にご注意いただくとともに、感染状況がさらに悪化する可能性も念頭に、ご自身、ご家族の安全の確保に努めてください。当地における新型コロナウイルス感染状況についてはこちら( https://covidnow.moh.gov.my/ )を、規制内容等の詳細についてはこちら( https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/my_seigen.html )をご参照ください。また、感染した場合など、ご不安な場合は当館までご相談ください。○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシアhttps://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページhttps://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在コタキナバル領事事務所住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=120419