カンボジア 海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

今般の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の状況を踏まえ,このたび警察庁が,運転免許証の更新について,海外に滞在されている皆様が活用可能な手続を一覧で公表いたしましたので,以下のとおりお知らせいたします。
(ご参考)警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html

【措置のポイント(一部抜粋)】
・海外赴任中の方は,更新期間前でも,一時帰国の際に更新することができます。(上記リンク先画像2枚目)
・期限内に更新できなかった場合でも,以下の2つのいずれかにより,帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
-免許が失効して帰国した際も,外国で免許を取得している方は,視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。(同画像3枚目)-外国で免許を取得していない方は,失効後3年以内で,帰国後1ヶ月以内であれば,更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。(同画像4枚目)
・また,外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって,日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間),日本で運転することが可能です。(同画像4枚目)・これらに加え,新型コロナウイルス感染症対策の一環として,有効な運転免許証をお持ちの方は,事前に郵送等で申請いただくことで,運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。(同画像2枚目)

上記制度を活用した運転免許証の更新についてご質問等がある場合は,お手元の免許証を発行した各都道府県の運転免許センターにお問い合わせ下さい。

◆◇◆◇◆ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
【カンボジア日本国大使館・シェムリアップ日本国領事事務所ホームページ】
新型コロナウイルス関連等各種情報、パスポート、各種証明申請等詳細につきましては、以下ホームページをご参照いただけます。
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
【在シェムリアップ日本国領事事務所 領事班】
TEL: 063-963-801~3(国番号:855)平日夜間及び休館日緊急連絡先:023-965-712(国番号:855)
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp
【在カンボジア日本国大使館 領事班】
TEL: 023-217-161(国番号:855)e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp

【オンライン在留届】 オンライン在留届のご提出、登録内容変更および日本への帰国等による転出
届につきましては、以下ホームページからお手続きをお願いいたします。 なお、パスワード等の問題から、オンライン上でのお手続きが出来ない場合
には、同ホームページ右上の「お問い合わせ」または、上記領事班連絡先までご連絡をお願いいたします。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
【たびレジ】
たびレジのご登録、登録内容変更、削除登録等お手続きにつきましては、以下のホームページからお手続きをお願いいたします。 なお、パスワード等の問題からお手続きができない場合には、同ホーム
ページ右上の「お問い合わせ」よりご照会頂きますようよろしくお願いいたします。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=120491