フィリピン【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その158:NCRの警戒レベル・システムの継続、およびコミュニティ隔離措置の変更(9月30日))

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【ポイント】
●9月30日、フィリピン政府は、マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施を10月15日まで延長することを発表しました。●また、フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置の延長・変更を発表しました。

【本文】
1 9月30日、フィリピン政府は、マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施を10月15日まで延長することを発表しました。2 また、フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を以下のとおり延長・変更することを発表しました。

(1)10月1日から10月31日まで、「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域 ・コルディリエラ行政区域(CAR):マウンテン州
・地域1(イロコス地方):ラ・ウニョン州 ・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市
・地域4B(ミマロパ地域):ロンブロン州、パラワン州 ・地域5(ビコル地域):南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州
・地域7(中部ビサヤ地域):シキホール州(※) ・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州、オルモック市
・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、カミギン州、北ラナオ州 ・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、イサベラ市、マギンダナオ州、スールー州、タウィタウィ州

(2)10月1日から10月31日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域 ・コルディリエラ行政区域(CAR):ベンゲット州、イフガオ州
・地域1(イロコス地方):北イロコス州、ダグパン市 ・地域3(中部ルソン地域):タルラック州
・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、オクシデンタル・ミンドロ州、オリエンタル・ミンドロ州、プエルト・プリンセサ市 ・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州
・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、アンティーケ州、ギマラス州、西ネグロス州 ・地域7(中部ビサヤ地域):セブ市、セブ州、マンダウエ市、シキホール州(※)
・地域8(東ビサヤ地域):タクロバン市 ・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ・シブガイ州、サンボアンガ市
・地域10(北ミンダナオ地域):西ミサミス州、イリガン市 ・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、東ダバオ州、南ダバオ州
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州 ・地域13(カラガ地方):北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、ディナガット諸島
・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市、南ラナオ州(※)上記(1)(MGCQを課す地域)、及び(2)(GCQを課す地域)にシキホール州を重複して記載していますが、IATF決議第141-A号で記載されている内容をそのまま案内します。

(3)10月1日から10月15日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域 ・コルディリエラ行政区域(CAR):カリンガ州、アパヤオ州
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州 ・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州、バターン州
・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ルセナ市、リサール州、ラグナ州 ・地域5(ビコル地域):ナガ市
・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ州(4)10月1日から10月31日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):アブラ州、バギオ市 ・地域1(イロコス地方):南イロコス州、パンガシナン州
・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州、イサベラ州、サンティアゴ市、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州、キリノ州 ・地域4A(カラバルソン地域):ケソン州、バタンガス州
・地域6(西ビサヤ地域):バコロド市、カピズ州、イロイロ市 ・地域7(中部ビサヤ地域):ラプラプ市、東ネグロス州、ボホール州
・地域9(サンボアンガ半島地域):北サンボアンガ州、南サンボアンガ州 ・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市、東ミサミス州
・地域11(ダバオ地方):北ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州(10月15日まで) ・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市、南スリガオ州

なお、上記1(4)の「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域の制限については、これまでと同様の制限が強化されますところ、右内容については、 当館からの案内(「https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00562.html 」本文2を参照ください。)2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第141-A号(NCRの警戒レベル・システムの継続、コミュニティ隔離措置の延長・変更等))
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sept/20210930-IATF-141-A-RRD.pdf●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(警戒レベル・システムのパイロット実施を延長等)
https://pcoo.gov.ph/news_releases/pilot-implementation-of-alert-levels-system-extended-pediatric-vaccination-to-be-piloted/+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html(問い合わせ窓口)○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila 電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786 FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○在セブ日本国総領事館 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○在ダバオ日本国総領事館 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100 FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=120608