フィリピン【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その161:改訂したNCRにおけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドラインの発表(9月30日))

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【ポイント】
●9月30日、フィリピン政府は、改訂したNCRにおけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドラインを発表しました。

【本文】
1 9月30日、フィリピン政府は、NCRにおけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドラインを発表しました。 なお、9月23日に発表された本ガイドラインからの変更点については、9月24日付け「【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その156:NCRにおけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン変更(9月23日発表))1、2、及び、10月1日付け同(その160:12から17歳子供へのワクチン接種、及びNCRにおけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドラインの変更(9月30日発表))」2で案内させて頂きました、以下の内容等が修正されました。

(1)PART I,SECTION[3]3. 屋外運動は、18歳未満の者、65歳以上の者、免疫不全、併存疾患、健康上のリスクがある者、妊娠中の女性は許可されるものとするが、居住地の一般的なエリア内に限定される。
ただし、最低限の公衆衛生基準とフェイス・マスクの着用、ソーシャルディスタンスのプロトコルの維持を遵守することを条件に、完全にワクチンを接種した65歳以上の者は、それぞれの居住地の一般的なエリアを超えた屋外運動が許可される。(2)PART I,SECTION[3]4. i. 屋内スポーツ・コートまたは会場、またはその他の屋内レジャーセンター・施設、スイミングプール。

(3)PART I,SECTION[3]4. j. 屋内、屋外を問わない、すべてのコンタクトスポーツ。ただし、IATFによって採用され、開催されるLGUによって承認された関連ガイドラインの下で規定されているバブルタイプのセットアップで行われるものを除く。(4)PART I,SECTION[3] 4. k. エステティック、コスメティック、メイクアップ、スパ、リフレクソロジー、エステティック、ウェルネス、ホリスティックセンター、およびその他の同様のサービスを提供する施設も含まれる。これらの活動のためのホームサービスは同様に許可されない。(5)PART I,SECTION[3] 5.
レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋外での食事サービスは、ワクチン接種の有無にかかわらず定員の最大30%までの座席数で、屋内食事サービスは20%の定員または座席数で許可される。ただし、屋内でのサービスは、完全にCOVID-19のワクチン接種を受けた者へのサービス提供に限る。また、LGUにより定員数を減らす可能性がある。さらに、MPHSおよびDTIの共同ガイドライン(アクリル板等の仕切りの配置、定期的な消毒、ソーシャルディスタンスの確保、適切な座席構成)を厳密に維持した上で運営を許可される。(6)PART I,SECTION[3] 6.
理髪店、ヘア・スパ、ネイル・スパ、ビューティー・サロンなどのパーソナル・ケア・サービスは、LGUからの反対がない限り、屋外サービスは定員の最大30%まで、屋内サービスは20%の定員または座席数で許可される。ただし、屋内でのサービスは完全にCOVID-19のワクチン接種を受けた者へのサービス提供に限る。また、顧客を含めフェイス・マスクを常時着用する。(7)PART I,SECTION[3] 7.
宗教的な集会は、ワクチン接種の状況に関係なく、宗教的な集会が行われるLGUからの反対がない限り、屋外集会は会場の収容人数の最大30%まで、屋内での集会は最大20%の定員または座席数で許可される。ただし、屋内での集会は、完全にCOVID-19のワクチン接種を受けた者が集会に参加できる。また、屋外での宗教的な集会は、宗教的礼拝及び奉仕の実施に限られる。 COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会およびCOVID-19が原因で死亡した人の火葬した遺骨の収集は、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみに限定されることを条件として許可される。

(8)PART I,SECTION[3] 8. フィットネス・スタジオおよびジムは、限られた20%の会場容量で許可されるが、COVID-19の完全なワクチン接種を受けた個人のみが利用できる。ただし、顧客を含めフェイス・マスクの常時着用し、集団行動をしないこととする。さらに、地方自治政府(LGU)からの反対がない限り、MPHSおよびDTIによって規定されるその他のプロトコルを厳密に維持した上で運営を許可される。

(9)PART I,SECTION[3] 9. 安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得し、運営が許可されている事業所は、所定の会場/座席数を超える10%を超えて追加営業することが許可される。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=120709