カンボジア プレアビヒアにおける新型コロナ感染拡大防止措置の延長

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9月30日、プレアビヒア州政府は、同州における新型コロナ感染拡大防止のため、現在実施中の措置を10月14日まで2週間延長することを発表しました。

カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、新型コロナによる感染リスクは継続しています。今後、必要に応じ、当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、引き続き感染予防に努めるとともに、当局の措置に留意するようにしてください。

9月30日、プレアビヒア州政府は、同州における新型コロナ感染拡大防止のため、現在実施中の措置を10月14日まで2週間延長することを発表しました。

1. 以下のような業種については営業を禁止する。なお、権限を有する当局は、新型コロナ感染拡大を防止するため、これ以外の業種についても営業を禁止することが出来る。(1)カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート施設、遊園地、マッサージ、サウナ、アルコール飲料の販売を行う店舗、映画館、劇場、博物館、ジム、スポーツセンター
(2)午後10時から午前3時までの間については、以下のような営業・行為を禁止する。移動式屋台、ナイトマーケット、マート、雑貨店、レストラン・食堂、公園など公共の場で集まること。
(3)飲酒を伴う集まりを禁止する。2. レストラン・食堂等の営業については、ソーシャルディスタンスの確保などの感染拡大防止措置を行うことを条件とする。

3. 以下の例外を除き、10人を超える私的な集まりについては権限を有する当局の許可を必要する。(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
(2) 許可を得て授業を再開する学校については、教育省の定める「標準作業手順(SOP)」を実施すること。(3) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀
(4) 公的機関の集まり(5) 新型コロナウイルスの検査、ワクチン接種等
(6) 緊急業務に従事する医療関係者の集まり(7) 治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
(8) 司法・裁判手続きに関する集まり(9) 公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のための必要な集まり

4. その他(1) 人の集まりや営業に際しては、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、消毒、検温などの感染防止策を厳格に実施すること。
(2) これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新たな命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の情報の入手に努めるようにしてください。◆◇◆◇◆ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆

【カンボジア日本国大使館・シェムリアップ日本国領事事務所ホームページ】新型コロナウイルス関連等各種情報、パスポート、各種証明申請等詳細につ
きましては、以下ホームページをご参照いただけます。
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp【在シェムリアップ日本国領事事務所 領事班】
TEL: 063-963-801~3(国番号:855)平日夜間及び休館日緊急連絡先:023-965-712(国番号:855)
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TEL: 023-217-161(国番号:855)e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp

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出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=120767