スリランカ スリランカ入国後の隔離措置の修正について

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●10月3日、スリランカ保健省は、9月28日に発表したスリランカ入国後の隔離措置について、修正を発表しました。
●本修正により、外国籍者及び外国旅券を所持する二重国籍者のスリランカ入国の要件であったスリランカ外務省及び民間航空局の事前入国許可の取得は不要となりました。また、措置の適用期間の「9月29日0時より10月31日24時」を「9月29日0時より」に修正しました。・10月3日付スリランカ保健省発表
http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/elfinder/files/feturesArtical/2021/Quarantine%20Measures%20for%20Travellers_2021-10-03.pdf・新型コロナウイルス感染症流行下における海外からの渡航者に対する検疫措置の概要(日本語)
https://www.lk.emb-japan.go.jp/jp/contents/ryoji/Quarantine_measures_202110.pdf

【日々の生活における留意事項】
スリランカ国内における新型コロナウイルス感染者は減少傾向にありますが、引き続き十分な注意が必要です。新型コロナウイルス感染経路は、飛沫感染、接触感染と言われています。特に閉鎖空間においては、近距離で多くの人と会話をするなど、一定の環境下であれば咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。
新型コロナウイルスワクチンを接種した後でも、人と人との距離を十分にとる、マスクを着用する、家やオフィス、移動中の車での換気を十分にする、石けんによる手洗いやアルコールによる手指消毒、咳エチケットの励行などの感染対策を励行してください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。

厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染予防のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_1スリランカHealth Promotion Bureau
How to prevent from COVID-19 Infectionhttps://www.hpb.health.gov.lk/en/news-single/19

○問い合わせ先在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831
住所:3rd&4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)

※「在留届」を提出した方で帰国・移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=120817