イタリア サンマリノにおける新型コロナウイルス感染防止対策(緊急政令第173号)

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●サンマリノ政府は、9月20日付け緊急政令第161号で10月6日まで延長されていた諸措置の適用期間を10月5日付け同第173号(*)をもって11月12日午前5時まで延長しました。
(*) www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/documento17127783.html

●緊急政令第173号には、衛生面やプライバシー保護を確保できる認可薬局において新型コロナウイルス迅速抗原検査を行えるようにするための規定も含まれています。
●なお、マスク着用を強く推奨する規定や各種義務違反に対する罰則(罰金)規定は引き続き有効ですので、ご注意ください。(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館 電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=120977