新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その66)

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新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その66)につきまして,以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その66)

令和3年10月10日在シンガポール日本大使館

1 10月9日、シンガポール保健省(MOH)は、自宅療養基準の拡大、ワクチン接種状況に応じた安全管理措置の拡大、検査方針の変更、水際措置の変更(注:日本は変更ありません)、ブースター接種の拡充などについて以下のとおり公表しました。詳細は以下の保健省(MOH)HPをご確認ください。https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/protecting-the-vulnerable-securing-our-future

(1)シンガポールは9月27日に感染拡大を遅らせ医療を守るための「安定化フェーズ」に入り、この間にいくつかの対策を講じました。病院や療養施設の不足を補うためCOVID-19 Treatment Facility(CTF)を設置し、人員の確保、IT技術の導入等により、軽症者・無症状者を自宅で無事に回復させるための「自宅療養プログラム(Home Recovery Programme(HRP))」の効率化を図ってきました。(2)この過去二週間、社交その他の活動を減らしていただいた全ての人に感謝申し上げます。皆様の取組により感染者数の増加スピードを遅らせることができました。しかしながら未だに感染はピークに達しておらず、感染者数の引き続きの増加・高止まりに備えなければなりません。

(3)医療崩壊を防ぎながら、この感染の「波」にうまく乗っていかなければなりません。感染者のほとんどは軽症か無症状で、ワクチンの接種を受けていない12歳以下の子どももほとんどが軽症・無症状です。ただし、ワクチンの接種を受けていない高齢者は、感染時に重症化するリスクが著しく高くなっています。この集団(ワクチンの接種を受けていない高齢者)は全体から見ると1.5%ですが、ICUでの治療が必要となった者または死亡した者のうち3分の2を占めるに至っています。(4)よって、ワクチンの接種を受けていない人を守るべく、ワクチン接種状況に応じた安全管理措置を拡大する必要があります。また、検査についても、理解しやすく、きちんと受検されるよう、シンプルにしていきます。ワクチンについては、集団として免疫を高いレベルで維持していくため、医療従事者・フロントラインの労働者、施設の居住者・スタッフ、その後30歳以上のすべての者へのブースターを開始します。

〈国内の状況〉(5)引き続き、感染者の大多数(98.8%)が軽症か無症状という状況です。これはワクチンの2回接種を終えた人の割合が83%という高い水準にあることによるものです。過去2週間における重症者は423人ですが、そのうちワクチン接種を受けていない人は53.9%もの割合を占めています。また、残りは他の疾患を持っている人でした。

(6)感染者の増加に伴い、ICUでの治療が必要な患者の数も時間をおいて増加しており、過去2週間では51人(その前の2週間は32人)となっています。病院の収容能力は拡充しているところですが、病床使用率は上昇し、医療スタッフの負担は限界に来ています。〈自宅療養制度(Home Recovery Programme)〉
自宅療養基準の拡大(7)9月15日のHome Recovery Programme(HRP)の開始以来、19,000人以上が自宅で療養しており、うち8,000人が全快し療養を終了しています。社会がHRPに馴染んできたことや、対応する医療スタッフの経験値が上がってきたことを踏まえ、特に軽症者・重症者へ、HRPの対象を拡大していくべき状況です。それによって若年層等の軽症・無症状の者もきちんとケアしつつ、医療リソースを重症者や危険な状態にある患者への対応に集中させることができます。

(8)12歳から49歳までの者については、ワクチンの接種を受けていなくても重症化リスクが低く、自宅での療養が可能なことから、自宅療養の対象をこれらの者(ワクチンの接種を受けていない12歳から49歳までの者)に拡大することとします。また、70歳から79歳までのワクチンの接種を受けた者については、これまでのデータと、慣れない場所での転倒等のリスクを考慮すると、やはり自宅環境での療養(10月16日から開始)が安全となります。ただし安全確保のための措置として、療養者は各々に担当医療機関が割り当てられ、隔離療養中酸素濃度をはじめとした健康状態のモニターをする必要があり、症状の悪化が見られる場合は早期に医療機関を受診する必要があります。

(9)5歳から11歳までの子どもについても、重症化する者がほぼおらず、親の下で療養させたいという要望が多かったこともあり、自宅療養を基本とします。1歳から4歳までの子どもについても、病院において自宅療養が適切と診断された場合には自宅療養とすることとします。(10)以上の変更は2021年10月10日から施行され、以下の者以外はHRPによる自宅療養が基本となります。
ア 50歳以上のワクチン非接種者・1回のみ接種者イ 80歳以上の者
ウ 1歳未満の者。また、1歳から4歳までの者で、病院で自宅療養が不適切と判断された者(※HPRの旧基準は、ワクチン接種済み、12歳から69歳まで、軽症又は無症状、他の重篤な病気がないこと等)

詳細はAnnex A( https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-a-(5).pdf )を参照してください。(11)HRPによる自宅療養中は、24時間医療支援が受けられます。支援は既存の遠隔診療提供業者と、患者ケアを行うPublic Health Preparedness Clinicやポリクリニックの協力により実現しています。医療面以外で支援が必要な場合は「Home Recovery Buddy Hotline」(6874 4939)に連絡してください。

自宅療養の解除基準(期間)(12)感染した後、ウイルスは時間の経過とともに減少して検出されなくなる、或いは他者への感染力がなくなります。ワクチン接種を受けた者や子どもにおいては、ワクチン接種を受けていない者よりも早くこれが進みます。このため、HRPによる自宅療養となった者は、感染確認の後一定期間後に療養解除とし、更なる検査は行いません。

(13)ワクチンの接種を受けた者や12歳以下の子どもについては、HRPによる自宅療養期間は10日となります。12歳を超えるワクチンの接種を受けていない者については自宅療養期間は14日となります。隔離(療養)終了に当たっては療養解除の電子通知が交付されます。ワクチンの接種を受けている場合に、PCR検査での陰性の結果をもって7日目に療養解除とするこれまでの取扱いは廃止します。〈ワクチン接種状況に応じた安全管理措置の拡大〉
(14)疫学調査の結果、ホーカーセンター等の飲食店、小売店、ショッピングセンターには、ワクチンの接種を受けていない感染者や後に重症化した感染者がかなり多く訪問していることが分かっています。(15)既にワクチン接種状況に応じた安全管理措置(vaccination-differentiated safe management measures (VDS))を導入していますが、ワクチン接種を受けていない者を守り、医療への負荷を下げるため、10月13日からVDSの対象をショッピングモール、集客施設、ホーカーセンター、コーヒーショップに拡大します。企業は、可能な場合には期限前にVDSを導入することが推奨されます。詳細はAnnex B( https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-b-(2).pdf )を参照してください。
(※現行のVDSでは、ワクチン接種済みの2人までのグループで店内飲食が可。12歳以下の子ども、感染からの回復者、pre-event test(PET:イベント前検査)による陰性結果を所持する者も2人までのグループに入ることが可。)(16)VDSの拡大により、ホーカーセンターやコーヒーショップにおいても、一般の飲食店と同様にワクチンの接種を受けた者2人までのみ飲食が可能になります。要件を満たさない場合でもテイクアウトは可能です。詳細は各当局から発表されます。

(17)ショッピングモールや集客施設も、入場できるのはワクチンの接種を受けた者2人までのグループとなります。弱者の保護
(18)10月7日の発表のとおり、プライマリ1~6の生徒については、在宅学習の長期化を可能な限り避け、精神衛生の確保を図るという教育省の方針に基づき、11日(月)から安全を確保しながら段階的に対面授業に戻していきます。(※詳細は https://www.moe.gov.sg/news/press-releases/20211007-phased-resumption-of-face-to-face-lessons-for-primary-schools-from-11-october )

(19)プライマリスクールの登校再開にあわせて、厳格な安全管理措置を前提として、私立教育機関や課外学習等での12歳以下の生徒への対面授業も再開可能とします。ただし、生徒を守るため、可能な限り引き続きオンライン授業とすることが強く求められます。〈検査方針の変更〉
(20)この数か月で検査・隔離制度が複雑なものとなり、分かりづらいものとなってしまっているため、制度を大幅に簡素化します。主な変更としては、PCR検査は体調不良の者や有症状者(軽症:発熱、咳、疲労、味覚や嗅覚の消失、のどの痛み、鼻水、筋肉痛、下痢、吐き気、嘔吐。重症:息切れ、胸の痛みや圧迫感、言葉が発せなかったり動きが不自由になる。)に実施していくこととし、検査センターでの検査や感染者の接触者の検査等、体調良好な者への検査としては抗原迅速検査(ART)を利用していきます。この方法でも、感染を早期に検出し、感染拡大予防のため自主隔離することによって、自身や周囲の人を守ることができます。陽性者の取扱いの変更
(21) 新たな取扱いは次のとおりです。ア 検査で陽性となった体調不良の者は、医師を受診することが必要。その後基本的にはHRPによる自宅療養となるが、自宅が療養に適していない場合は適切な療養施設に入所可能。ワクチンの接種を終えているか12歳以下の場合は10日間、そうでない場合は14日間の隔離療養とし、それぞれの期間経過後療養解除。解除時の検査は行わない。

イ 検査で陽性となった体調良好の者は、72時間自主隔離することが必要。72時間経過後再検査を自身で実施し、結果が陰性であれば自主隔離を終了し通常の生活可。体調が悪くなった場合は医師を受診すること。(22)これまで、感染者の接触者を細かく分類し、Quarantine Order、Health Risk Alert、Health Risk Warning(HRW)といった異なる措置を講じてきましたが、今後の措置は次のとおり、「7日間のHRW(ART自己検査結果に応じた措置)」に一本化します。

ウ HRWの通知を受けた場合、直ちに自己隔離に入り、その日にART自己検査を実施し、通知の指示に従ってその結果を登録する必要がある(通知を受けた日が1日目)。当該ARTの結果が陰性であればその日は通常の生活をしてよい。その後、2日目から7日目まで、ARTを実施し陰性でなければ外出してはならない。ARTの結果が陽性となった場合は上記イに従う。7日目は必ずARTを実施しなければならず、結果が陰性であればその後の検査は不要。概要はAnnex C( https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/default-document-library/annex-c-(2).pdf )を参照してください。

(23)改正は10月11日から施行します。改正の趣旨としては、今後は、個人個人の責任と、自己管理を重視していくということです。(24)現在何らかの措置の対象になっている人については、経過措置として例外的な対応になります。患者については、10日または14日の隔離療養を終了する必要があります。現在Quarantine Order中の人については隔離終了時のPCR検査は行いません。ART自己検査を行い結果が陰性であればその日は外出して構いません。7日をもってquarantineを終了、つまり上記ウのとおりとすることができます。(25)自宅での自己検査をサポートするため、10月22日から11月7日までに保健省(MOH)がSingPostによりARTキットを追加配布します。各世帯10個のパックの配布となります。

〈海外渡航に関する変更〉水際措置の変更
(26)定期的に海外のコロナの状況の検証や水際措置の見直しを行っており、今般、各カテゴリの変更を行いました。変更後の分類と各水際措置はAnnex D( https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-d-(2).pdf )のとおりで、10月12日23時59分から施行されます。水際措置は世界の状況に応じて引き続き見直していきます。Vaccinated Travel Laneの拡大
(27)9月8日からブルネイ・ドイツとVaccinated Travel Lane(VTL)を開始し、両国からワクチン接種を完了した者がシンガポールに一般渡航できるようになりました。VTLは、低リスクの国からの渡航者に対し、定期的な検査を実施することでStay Home Noticeを免除するというものです。10月8日の時点で、2,000人近くのVTP所持者がシンガポールに入国し、コロナの輸入症例はわずか2人でした。この2人は入国時検査で陽性が確認され速やかに隔離されており、入国後3日目及び7日目の検査で陽性になったというケースはありません。(28)ブルネイ・ドイツのVTLによる経験に基づき、さらにカテゴリ2の8か国(カナダ、デンマーク、フランス、イタリア、オランダ、スペイン、英国、米国)にVTLを拡大します。短期入国者及び長期滞在者によるVTPの申請は10月12日に開始し、10月19日以降の入国が対象になります。

(29)また、韓国とも11月15日から共同でVTLを開始します。短期入国者及び長期滞在者によるVTPの申請は11月8日に開始します。ワクチン接種済みのシンガポール国籍者及び永住者はVTPの申請をする必要はありません。(30)全てのVTL国を対象として、VTL利用時検査の方法を変更します。10月19日以降VTLにより入国する者は、出発前48時間以内のPCR検査結果の提示とシンガポール到着時のPCR検査の受検のみが必要となり、シンガポール滞在3日目及び7日のPCR検査は不要となります。

(31)詳細は民間航空庁(Civil Aviation Authority of Singapore)から発表されます。〈ブースター接種の拡大〉
(32)60歳以上のブースター接種に加えて、10月3日に50歳から59歳までのブースター接種を開始しました。10月7日の時点で約372,000人がブースター接種を受けています。50歳から59歳までの対象者の57%、60歳以上の対象者の72%が、接種を受けたか予約済みの状況です。(33)ワクチン接種に関する専門家委員会(EC19V)からは、以下の者についても、初回接種完了から6か月後以降に、Pandemic Special Access Route (注:シンガポールの暫定承認制度)のmRNAワクチン(注:ファイザー・ビオンテックまたはモデルナ)のブースター接種の対象とするよう勧告がありました(詳細はAnnex E( https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-e-(1).pdf )を参照してください。)。

ア 医療従事者、フロントライン労働者イ 施設居住者、スタッフ
ウ 30歳以上の者(34)保健省はEC19Vの勧告を採択しました。医療従事者とフロントライン労働者は業務上感染者と接触する頻度が高く、感染のリスクが高くなっています。刑務所や介護施設の居住者やスタッフも密集空間で生活しており、クラスター発生のリスクがあります。また、30歳以上の者にブースターを拡大することで、全体として防護力を強化することができます。

(35)10月9日から、医療従事者及びコロナ対策のフロントライン労働者で、初回ワクチン接種から6か月程度経ている者へのブースター接種を開始します。また、様々な施設入居者及びスタッフへのブースター接種について調整しています。(36)あわせて10月9日から、30歳以上の者で初回接種から6か月程度経ている者に対し、ブースター接種の予約を取るよう通知を開始します。初回接種時に登録した携帯電話番号に、予約のためのリンクを通知するSMSが送信され、 www.vaccine.gov.sg で予約できるようになります。ブースター接種はワクチン接種センターかPHPCで受けることができます。

〈COVID-19に強いシンガポールに向けて〉(37)我々はCOVID-19に強いシンガポールへの移行に向けて進んでおり、徐々に社会・経済の再開を進め、シンガポール経済にとって欠かすことのできない海外渡航を再開していきます。ただ、今は、医療を守るため「安定化フェーズ」とすることが必要なのです。

(38)感染リスクを低減させ、感染スピードを遅らせるために、全ての安全管理措置と検査措置に協力いただきますようお願いいたします。全ての方が社会に対して責任をもって、自分の健康を確保し、不必要な行動や接触を最小限にしていただく必要があります。感染者と接触した場合は自己隔離して、定期的に検査し、症状が出たら受診してください。ブースター接種は自分や愛する人、特に高齢者を守る鍵です。オファーがあったときは接種を受けていただくよう強くお願いします。2 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表しています。
(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/3 シンガポール国外でワクチンを接種して新規に入国する就労パス保持者およびその帯同者(EP、S Pass、DP)については、Stay Home Notice終了後2週間以内にワクチン接種状況確認手続(抗体検査を含む)を行うことが義務づけられています。シンガポール国外でワクチンを接種して11月1日以降に新規入国する学生パス保持者およびその同行者も同様です。手続は一部日系クリニックも含む保健省登録のクリニックで受付けています。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00355.html4 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるdigital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result)を印刷したものを提示いただくことで足り、必ずしも日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありません(シンガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result))であれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機関の印影がなくてもかまいません)。シンガポールにおける検査方法は https://safetravel.ica.gov.sg/health/covid19-tests/pre-departure-test (シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。 有効なワクチン接種証明書類を検疫に提出する方は、入国後14日間の待機期間の一部が短縮されます。
詳細は次のURLをご参照ください。https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.html

5 日本国政府は、7月19日正午(日本時間)から在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業のインターネット予約受付を開始しています。本事業での接種を希望される方は、以下の外務省海外安全HPに掲載されている特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

6 日本国警察庁は、日本の運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続きを一覧で公表しています。(警察庁HP「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html7 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。
(日本航空HP)https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter
(全日空HP)https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2
(シンガポール航空HP)https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/media-centre/news-alert/?id=k88gnin9
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジット対象地域も同HPを御参照下さい。)8 外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。
●首相官邸ホームページhttps://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
●外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/
●法務省ホームページhttp://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
●厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●厚生労働省検疫所ホームページhttps://www.forth.go.jp/news/20200129.html
●シンガポール保健省(MOHホームページ)https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録: https://go.gov.sg/whatsapp )このメールは在留届及び,たびレジにて届けられたメールアドレスへ自動的に配信されております。

在シンガポール日本国大使館TEL:6235-8855
FAX:6733-5612E-mail : ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=121111