2021年05月14日 在コロンビア日本国大使館 日本の水際措置(検査証明書の検体の記載の齟齬に関する注意喚起)

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●日本入国時に必要な新型コロナウイルス検査の陰性証明書について、最近、日本の厚生労働省指定のフォーマットと検査機関による任意のフォーマットの両方を所持している場合に、それぞれの証明書において検体の記載の仕方に齟齬が見られるため、空港において問題となる事例が発生しています。
●3月19日以降、日本への全ての入国者(日本人を含む)は、現地出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書を必ず提出することとなっており、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められませんので、ご注意ください。また、4月19日のメールでお知らせしたとおり、日本の空港検疫において検査証明書の確認が厳格化されています。
●有効な検査証明として認められる検体は、「鼻咽頭ぬぐい」及び「唾液」のみです。鼻腔、口腔、咽頭のぬぐい液、あるいは、鼻腔と咽頭の組み合わせや鼻咽頭と咽頭の組み合わせなど、指定された検体採取方法以外の方法が記載されたものは認められません。検査機関による任意のフォーマットの検査結果についても、検体が「鼻咽頭ぬぐい」あるいは「唾液」のみとなっているかを確認するようにしてください。

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=112180