インドネシア 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本入国後・帰国後の待機免除措置:有効と認められるワクチン接種証明書について)(その2)

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●日本の水際対策措置の一部免除について、10月12日午前0時(日本時間)から、免除の対象となるインドネシアで発行されたワクチン証明書には、保健省発行のワクチン接種証明書や接種後に手交されるワクチン接種カードが追加になります。

1.現在、日本へ帰国・入国される方のうち、有効なワクチン証明書を保持する方を対象に、日本での水際対策措置の一部免除が設けられています。詳細は9月30日付け当館おしらせ(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_187.html )を参照してください。

2.同お知らせのとおり、インドネシアで発行されたワクチン証明書で免除措置の対象となるのは、インドネシア政府が運用しているアプリ「PeduliLindungi」に表示されるデジタル証明となっていましたが、10月12日午前0時(日本時間)から、インドネシア保健発行(病院発行でも同様)のワクチン接種証明書(PDFやA4紙)や、ワクチン接種後に手交される手書きのワクチン接種カードも免除措置の対象になります。

3.なお、アストラゼネカから技術供与を受けてインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」について、10月12日午前0時(日本時間)以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして扱われ、有効なワクチン接種証明書として認められます。

4.ワクチン接種証明書に関する詳細については厚生労働省のホームページの「自宅等待機期間等の短縮について(Q&A)」及び外務省のホームページ「ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について」を参照してください。「ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等ついて(Q&A)」(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/000841413.pdf

「ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について」(外務省ホームページ)https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100238893.pdf

在インドネシア日本国大使館 領事部○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)
※在留届を提出されている方は,記載事項変更(転居等による住所変更,携帯電話番号やメールアドレスの変更等)又は帰国・転出の際には,必ず手続きをお願いします。(ORRnet:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/ )
※3か月未満の短期渡航者の方は,「たびレジ」の登録をお願いします。登録者は,滞在先の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールの受信が可能です。(たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=121166