インドネシア 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本入国後・帰国後の待機免除措置:対象となるワクチン接種証明書について)

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●令和3年10月1日から、日本へ帰国・入国される方のうち、ワクチン接種証明書を保持する方を対象に、(1)自宅等での10日目以降の待機の免除(PCR検査の陰性結果の事前提出が必要)、(2)検疫所が確保する3日間の待機の免除、の措置が設けられています。
●ただし、この免除措置は、日本政府承認ワクチンを2回以上接種し、日本入国時点で2回目の接種日から14日以上経過している場合に適用されます。
●この措置の対象となるインドネシアで発行されたワクチン接種証明書には、インドネシア政府が運用しているアプリ「PeduliLindungi」に表示されるデジタル証明のほか、保健省発行のワクチン接種証明書、及び接種後に手交されるワクチン接種カードが該当します。

1.令和3年10月1日から、インドネシアから日本へ帰国・入国される方で、日本のワクチン証明書のほか、インドネシア等指定国の公的機関が発行したワクチン接種証明書を保持する方を対象に以下の免除措置が設けられています。
(1)日本への入国後14日目までの自宅等での待機期間中に、入国後10日目以降に自主的に受けたPCR検査の陰性結果を厚生労働省へ届け出ることで、残りの期間の待機が免除される。
(2)日本の検疫所が確保している宿泊施設での3日間の待機が免除される。

2.ただし、今回の免除措置の対象となるワクチンは日本政府が承認しているワクチンのみとなり、インドネシアで広く接種されているシノバック・バイオテック社製やシノファーム社製のワクチンについては、今のところ免除措置の対象にはなっておりません。なお、アストラゼネカから技術供与を受けてインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」について、10月12日午前0時(日本時間)以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして扱われ、有効なワクチン接種証明書として認められます。対象となる日本政府が承認しているワクチンの詳細については、以下、厚生労働省のホームページ「ワクチン接種証明書の「写し」の提出について」を参照してください。

3.インドネシアで発行されたワクチン証明書で免除措置の対象となるのは、インドネシア政府が運用しているアプリ「PeduliLindungi」に表示されるデジタル証明のほか、インドネシア保健省発行(病院発行でも同様)のワクチン接種証明書(PDFやA4紙)、及びワクチン接種後に手交される手書きのワクチン接種カードが該当します。

4.ワクチン接種証明書に関する詳細については厚生労働省のホームページの「ワクチン接種証明書の「写し」の提出について」、同「自宅等待機期間等の短縮について(Q&A)」及び外務省のホームページ「ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について」を御参照ください。「ワクチン接種証明書の「写し」の提出について」(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
「ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等ついて(Q&A)」(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/content/000841413.pdf
「ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について」(外務省ホームページ)https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100238893.pdf

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=121201