オーストラリア ACT政府発表:ACT住民が隔離なしで訪問することの可能なACT周辺のNSW州地域を拡大(COVID-19関連)

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【ポイント】
●10月16日、ACT政府は、ACT住民が、訪問理由の如何を問わず、隔離なしで訪問することが可能なACT周辺のNSW州地域を、本日正午から拡大する旨発表しました。
●訪問が可能とされているNSW州地域であっても、訪問する場合はNSW州政府の規則に従い、新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みである証明書を携行する必要がありますのでご留意ください。

【本文】
ACT政府の発表の概要は以下のとおりです。詳細は、下記リンク先をご確認ください。https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/act-covid-19-update-16-october-2021

1 10月16日、ACT政府は、ACT住民が、訪問理由の如何を問わず、隔離なしで訪問することが可能なACT周辺のNSW州地域を、本日正午から拡大する旨発表しました。2 訪問が可能とされているNSW州地域であっても、訪問する場合はNSW州政府の規則に従い、新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みである証明書を携行する必要がありますのでご留意ください。また、必要な場合は、NSW州のチェックインアプリを利用しチェックインをする必要があります。NSW州の規制については、下記リンク先をご確認ください。
https://www.nsw.gov.au/covid-19/travel-restrictions/interstate-travel-rules3 ACT住民は、同地域を訪問後に自己隔離の必要はありませんが、ACT政府またはNSW州政府が指定した濃厚接触地点を訪問した場合や、認可された地域以外を訪問した場合は、自己隔離の必要があります。
4 本日新たに承認された郵便番号地域(approved postcodes)に訪問歴があることにより自己隔離をしていた人は、本日正午を以て自己隔離から解除されます。5 なお、上記(4)は、濃厚接触となっている人や、その他の理由で隔離をしている人には適用されません。
6 承認されているACT周辺のNSW州の郵便番号地域は以下リンク先をご確認ください。 https://www.covid19.act.gov.au/travel/nswact-border-residents
7 上記6の地域に居住しているNSW州住民についても、ACTへの訪問が可能となりますが、訪問中はACTの規則に従う必要があります。ACTの規則につては、下記リンク先をご確認ください。https://www.covid19.act.gov.au/restrictions/current-restrictions

(メール発信者)在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/
ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/豪内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/
豪内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。在シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html在メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在ブリスベン総領事館(QLD州管轄)https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在パース総領事館(WA州管轄)https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=121613