フィリピン 【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その69:フィリピン渡航者の検査・検疫措置の変更(10月13日発表))

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

【ポイント】
●10 月14日、フィリピン政府は、「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域からフィリピンに入国する渡航者への到着時の検査・検疫措置を以下のとおり追加・変更することを発表しました。
●日本は、イエロー」国/地域に該当します。

【本文】
1 10 月14日、フィリピン政府は、「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域からフィリピンに入国する渡航者への到着時の検査・検疫措置を以下のとおり追加・変更することを発表しました。日本は、イエロー」国/地域に該当します。
(1)新型コロナ感染リスク「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域の分類は次の指標に基づく。
ア 人口が10万人を超える国では過去28日間の発生率、人口が10万人以下の国では過去28日間の新規の症例数の合計
イ テスト率と検査と症例の比率
ウ 症例増減傾向の峻度

(2)「イエロー」国/地域は、IATFによって「中リスク」の国/地域として分類する。フィリピンのすべての入国地における「イエロー」国/地域からの入国者に対する検疫隔離措置は次のとおりです。
ア 検査検疫措置
(i) 「イエロー」国/地域から入国する完全にワクチン接種した渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで検疫指定施設における検疫・隔離を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅隔離を行う必要がある。検疫指定施設での検疫中の症状の観察はフィリピン検疫局(BOQ)により厳密に行われる。なお、外国人は少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約する必要がある。

(ii) ワクチン接種を受けていない、または部分的にワクチン接種を受けた、並びに「イエロー」国/地域から入国するフィリピン当局が独自にワクチン接種証明についてその有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者は、到着日から7日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで検疫指定施設における検疫・隔離を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅隔離を行う必要がある。なお、外国人は少なくとも8日間、宿泊施設を事前に予約していなければならない。

(3)ワクチン接種状況の検証・確認について 
ア (i)在外フィリピン人労働者(OFW)とその配偶者、親、および/または一緒に旅行する子供がフィリピンまたは海外でワクチン接種を受けた場合、(ii)国内または海外でワクチン接種を受けた非OFWの場合、(iii)フィリピンでワクチン接種を受けた外国人の場合:
VaxCertPHデジタル・ワクチン接種証明書、検疫局/世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV)、または相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書のいずれか。 

イ 海外でワクチン接種を受けた外国人の場合:
WHOが発行したICV、または相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)・決議第144-A号(フィリピン渡航者の検査・検疫措置の変更)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/10oct/20211014-IATF-144A-RRD.pdf
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第144-B号(「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域の変更)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/10oct/20211014-IATF-144B-RRD.pdf+++++++++++++
●日本外務省・海外安全ホームページ(感染症危険情報:フィリピン)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-0
※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発出されています。・・・・・・・・・・・・・・・

(問い合わせ窓口)
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=121570