アラブ首長国連邦 新型コロナウイルス関連(ドバイにおけるイベントに関する制限の緩和、基本的予防措置及び罰金の継続)

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

【ポイント】
●当館からドバイ当局に照会した結果、イベントや集会の開催要件が緩和されたことが確認できました。私的又は公的の別やイベントの種類を問わず、一定の要件を満たす場合は、当局の許可を得ることなく開催することが可能となりました。
●一定の要件とは、収容率を80%以下としかつ参加人数を60人以下とすること、1.5mの社会的距離を保つこと、参加者全員がワクチン接種後14日以上経過している証明「又は」48時間以内のPCR検査の陰性証明を提示すること等になっています。一方、ホテルやレストランで開催する場合は、収容率や参加要件が会場ごとに決められておりますので、開催予定の会場にご確認ください。
●上記の緩和後も、マスク着用、社会的距離(2m)の確保、車両乗車人数制限などの基本的な感染予防措置の遵守及び同予防措置に従わない場合の罰則は継続されています。現行の主な制限や罰金については本文2をご参照ください。

【本文】
1 ドバイにおけるイベントに関する制限の緩和
(1)はじめに
ア これまで、結婚式以外の私的な集まり(Private event, Gathering)の開催は認められず、また、法人主催の社交行事(Social event)は各監督官庁の事前許可が必要でした。
イ 今般、当館からドバイ警察、ドバイ観光局及びドバイ政庁に照会した結果、私的又は公的の別やイベント又は集会(以下「イベント」と言います。)の種類(結婚式、私的な集まり、会社の集まり等)の別を問わず、一定の要件(下記(2)及び(3)参照)を満たす場合は、当局の許可を得ずに、イベントを開催することが可能である、と確認できました。
ウ ただし、本件に関し、これまでのところドバイ当局から公式発表は無く、ドバイ当局は、問い合わせを受けた際に個別に回答している、と説明しています。ドバイ当局の措置は予告なく追加、変更される可能性がありますので、イベントを開催する際にはその都度、ドバイ警察や開催予定会場にご確認ください。

(2)会場の収容率、社会的距離の制限
ア ドバイ当局から、イベントを開催する場合の要件は、会場の収容率を80%以下としかつ参加人数を60人以下とすること、1.5m(※注)の社会的距離を保つこと、各テーブルの最大着席人数を10人とすること、との説明がありました。
イ 一方で、ドバイの複数のホテルから、ホテルは当局から100%の稼働率でのイベントの開催が認められており収容率制限はない、との回答を得ました。ただし、人と人との間隔やテーブル同士の間隔を1.5m以上保つために、コロナ禍以前は200人収容していた会場でも、現在は150人を上限としている、との回答もありました。また、レストランの着席人数は、レストラン全体の収容率の80%以下であれば、ひとテーブルにつき10人以上も可能としている、との回答もありました。
ウ 上記を踏まえ、自宅や会社所有の会場で開催する場合は、上記(2)アのとおりの収容率及び参加人数等の制限を遵守するようお願いします。ホテルやレストランで行う場合は、それぞれの開催予定の会場にご相談ください。(※注)ドバイの感染対策上の社会的距離は、一般の場では従来どおり「2m」であり、職場や学校では「1m」と規定されています。今般ドバイ当局から、イベント開催時は「1.5m」という規定が確認できました。

(3)イベントの参加要件
ア ドバイ当局から、イベント参加者(以下、主催者、出席者、従業員を含めて「参加者」と言います。)は、ワクチン接種後14日以上経過している証明「又は」48時間以内のPCR検査陰性証明を提示する必要があるとの説明がありました。ただし、証明の提示方法に特段の定めはなく、Al Hosn(アルホスン)アプリの使用義務等がある訳ではないとのことです。また、マスク着用、手指消毒、社会的距離の確保は、引き続き必須要件とのことです。
イ 一方で、ドバイのホテルから、ワクチン接種証明とPCR検査陰性証明のどちらの提示も求めていないとの回答や、全参加者にPCR迅速検査の受検を要請しているとの回答もありました。
ウ こうした状況を踏まえ、イベントの参加要件は、その都度ドバイ警察や開催予定の会場にご確認ください。

2 ドバイにおける基本的予防措置の継続、主な罰金下記は、10月31日に当館からドバイ警察に確認した情報です。違反した場合には、それぞれ罰金が科されますのでご注意ください。
(1)マスクの常時着用(外出時、出勤時、職場でも常時着用が必要):(従来から変更なし)罰金AED3,000
(2)社会的距離「2m」の確保:(従来から変更なし、上記1(2)(※注)参照)罰金AED3,000
(3)車両の最大乗車人数:(変更あり)罰金AED1,000/上限人数を超えた場合の人数分
ア セダン型タクシー:運転手の他に3人まで乗車可能(従来は2人まで)。
イ 3列シートのバン型タクシー:運転手の他に大人5人まで乗車可能(従来は4人まで)。
ウ 私用車/自家用車:車両の大きさによって上記ア又はイと同じ人数までの乗車が可能(従来は車種を問わず2人まで)。ただし、同居家族の場合は規定以上の乗車も可能。
(4)イベントの制限:(従来から変更なし)
主催者AED50,000、参加者AED15,000/人
(5)当局からの指導に基づく検疫指示に従わない場合:(従来から変更なし)
罰金AED 50,000

3 その他留意事項
(1)上記はドバイ首長国での措置であり、各首長国によって制限や罰金が異なります。また、特にイベントに関する緩和は、前述のとおり、ドバイ当局公式ウェブサイト等での発表は無く、ドバイ当局は、問い合わせを受けた際に個別に回答している、と説明しています。
(2)情報は10月31日時点のものであり、ドバイ当局による措置は今後も予告なく変更、追加されることが予想されます。在留邦人及び当地滞在中の皆様におかれては、十分な感染予防措置を講じるとともに、当局の発表等、最新の情報の入手に努めてください。

【一般的な参考情報】
○ドバイ警察公式: https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home/help
○ドバイ・メディア・オフィス公式Twitter: https://twitter.com/DXBMediaOffice
○当館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報): https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_top.html
○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp/
○たびレジ: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
――――――――――――――
在ドバイ日本国総領事館電話:+971-(0)4-293-8888 (日~木曜08:00-16:00、ラマダン中は08:00-14:00)
所在地 :28th Floor, Dubai World Trade Centre, UAEメール: ryouji@du.mofa.go.jp
ホームページ: http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
――――――――――――――

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=122416