ドイツ ヘッセン州の制限措置 (11月11日以降)

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●ヘッセン州では、11月11日より、新たな感染予防措置が適用されます。概要は以下のとおりです。

(1)屋内の行事・文化施設・余暇施設・スポーツ施設・飲食店等で適用されてきた3Gルールでは、今後は簡易検査による証明書は認められず、PCR検査による証明書のみ有効な陰性証明書として認められる。
(2)客と接触の多い職種(スーパーマーケットや公共交通機関、美容院等)については、週2回、ワクチン未接種の従業員に対してコロナ検査の義務が適用される。(3)5000人以上が集まる大規模行事においては、ワクチン未接種者(ないし非快復者)の割合を10パーセント以下に抑えなければならない。
(4)ワクチン未接種の生徒は、2022年1月31日まで、出席型授業に参加するためには、週3回コロナ検査を実施しなければならない。

※参考1(ヘッセン州州令)
https://www.hessen.de/sites/hessen.hessen.de/files/2021-11/lf_coschuv_stand_11.11.21.pdf※参考2(ヘッセン州州政府プレスリリース):
https://www.hessen.de/Presse/Corona-Warnstufe-1-Landesregierung-reagiert-mit-Massnahmenpaket在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=122818