南アフリカ 新型コロナウイルス情報(南アフリカの出入国関連情報)2021年11月10日現在

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

●11月8日から南アから日本への全ての入国者及び帰国者については、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととなりました。入国後14日間の自宅等での待機は引き続き必要です。
なお、下記2のとおり、日本外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書の所持等の条件を満たす方の日本入国に関する緩和措置が実施されていますが、現在、南アのワクチン接種証明書はその対象とされていません。●南アフリカの出入国関連情報を改訂しましたところ、以下のとおりです。

1 南アへの入国(感染危険情報を確認してください)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_122.html#ad-image-0(1)南アへの入国に際しては、出発前72時間以内のPCR検査の陰性証明携行が必要となり、この証明書は認定されている検査所で発行され、かつ検査を実施した医師名と署名が必要とされています(証明書はタイプされたものを用意してください)。5歳未満の子供のPCR検査の陰性証明書携行は免除されています。
なお、日本の経済産業省は厚生労働省と連携し「海外渡航者新型コロナウイルス検査センター(TeCOT)」の運用を開始しています。(2)日本から出発する際に、日本の空港の航空会社チェックイン時に、必要書類(PCR検査陰性証明書、要すれば、健康質問票の登録、ホテルや住居情報、海外旅行保険、ホテル隔離の場合の資金(銀行残高等)、南アの新型コロナアラートアプリのダウンロード等)を厳格に求められる場合がありますので、事前に航空会社に確認してください。
なお、ウェブサイトの健康質問票は、昨年12月17日から試験的に運用が開始されていますが、アクセスができない状態が続いていますので、航空機内等で配布される用紙に記入の上、入国時に提出してください。(3)南アに到着すると、検疫のためのスクリーニングが行われ、症状があるか否かを確認します。スクリーニング(検温等)の際には当局の指示に従ってください。
渡航者が自主的隔離を行わねばならない場合に備え、宿舎の予約証明・住所等の提示を求められる場合があります(当面の宿舎の予約書・住所(住居契約書)写し)等をご用意しておくことをお勧めします)。これまで南ア当局はPCR陰性証明を提出し、症状がなければ自己隔離は指示されていません。(4)仮にスクリーニングで症状が確認された場合には、強制的にCOVID-19検査の実施を求められ、陽性の場合には政府指定の隔離施設での隔離が行われます。同検査と隔離施設宿泊の経費は自己負担になります。
(5)旅行者は、海外旅行保険の加入及びCOVID-Alertアプリ(Covid Alert SA)のダウンロードが推奨されています。2 南アから日本への入国
(1)日本の水際対策●南アから日本への入国者は、入国時に、南ア出国前72時間以内の検査証明書(PCR検査陰性証明書)の提示が必要です。
●南アから日本への入国者については、11月8日から、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後 14 日間の自宅等での待機が必要です。https://www.mhlw.go.jp/content/000851966.pdf
●入国後14日目までの自宅等待機期間を10日目以降に短縮するためには、日本外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン証明書(日本で接種し、発行された証明書を含む)を所持し、かつ入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出る必要がありますが、現在、南アのワクチン接種証明書はその対象とされていません。 https://www.mhlw.go.jp/content/000852760.pdf●一部の国・地域について、日本外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書(日本で接種し、発行された証明書を含む)を所持し、かつ受入責任者の管理の下で、業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式にて事前に業所管省庁の審査を受けた方は、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日間以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書に記載に沿った活動が認められることとなりましたが、現在、南アのワクチン接種証明書はその対象とされていません。
https://www.mhlw.go.jp/content/000851998.pdf

●上記のとおり、現時点において、南アのワクチン接種証明書は緩和措置の対象とはなっていませんが、南アのワクチン接種証明書は下記リンクから取得可能です。
https://vaccine.certificate.health.gov.za/(2)南アでのPCR検査
南アでの海外渡航目的のPCR検査は、検査機関、ドラッグストア、医療機関等で可能ですが、検査を受けるための条件や結果取得までの時間が流動的です。検査予約がとりにくい、結果を得るまでに24時間以上の時間がかかるケースもあるようですので、事前によく確認してください。ORタンボ空港において、国立保健検査サービス( https://www.nhls.ac.za/ )がモバイルラボを展開しています(問い合わせ先:072 415 4635)。 その他、いくつかの民間検査機関が空港内で検査を実施しており、追加料金を支払うことにより、数時間で結果を得ることのできるサービスを提供しています。なお、日本への渡航に際して、所定のフォーマットに記載された検査証明書が求められております。下記URLから最新の条件を確認し、要件を満たす証明書を取得してください。
(日本語版説明)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(英語版説明)https://www.mhlw.go.jp/content/000807573.pdf
(日・英語版フォーマット)https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
(検査実施機関の例) http://www.lancet.co.za/corona-virus-info-hub/
https://www.ampath.co.za/(以下については、最新の状況が流動的ですので、必ず事前に改めて確認してください。)
*ヨハネスブルグのRosebank(8 Sturdee Avenue)のAmpath Laboratoriesでは、事前に申し込めば日本の検査証明書式でも発行可能です。 https://chaps.org.za/
* CovidTesting@chaps.org.za にメールで申し込むと、指定される場所に検査官が検体を採集します。また事前に申し込めば日本の検査証明書式でも発行可能です。(3)検査証明フォーマットについて・検査証明書に関する説明サイトにおいて「任意のフォーマットの提出も妨げられません」と記載されておりますが、日本入国に際しては問題ない一方で、航空会社の判断で、厚生労働省指定書式の証明書及び検査機関の検査証明書を両方有さない渡航者が搭乗拒否されるケースが発生しています。当館から継続して各航空会社に働きかけているものの、現場の判断が流動的なため、厚生労働省指定書式および、検査機関独自フォーマットの証明書の両方を入手されることを強くお勧め致します。
・直接検査機関で検査を行う場合、独自のフォーマットでしか検査結果を交付してもらえない場合も多いため、家庭医や旅行医に発行の可否について相談することをご検討ください。近隣の家庭医をお探しの場合、各私立病院のウェブサイト内にある医師検索欄や、民間の医師検索サイト(Medpages: https://www.medpages.info/sf/index.php?page=homepage )なども参考になります。過去に厚生労働省指定書式での検査証明書の発行が可能であった施設について(ウ)に例を記載していますが、状況が流動的なため、時間的余裕を持って、事前によく確認の上受検をお願いします。・証明書には上記URLに記載されている「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。特に、南アにおいては、きちんと要求しない限り「検体採取部位」が記載されなかったり、日本の認める記載方法では無いことがありますので、必ず「鼻咽頭ぬぐい」もしくは「唾液(南アではあまり一般的ではありません)」による検査を受け、”Nasopharyngeal swab”あるいは”saliva”であることが、証明書に確実に記載されていること、また、検体採取日時(出国前72時間以内)が記載されていることをご確認ください。
・2021年7月より、「鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合」も有効な検体として認められるようになりましたが、これは南アにおいてはあまり一般的な検体採取方法ではありません。また、引き続き経口の「咽頭ぬぐい液」単独(世界中で一般的な検体採取方法の一つ)では有効な検体とされませんので、ご留意願います。(4)一時帰国者向けのワクチン接種については以下リンクをご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=122860