タイ 新型コロナウイルスに関するお知らせ(国内ゾーン分けの変更:CCSA指令第21/2564号)

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※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

・11月12日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を行いました。
・今回の変更により、チャンタブリ県が最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)から最高度管理地域(レッド・ゾーン)とされました。・それぞれのゾーンに含まれる都県名は以下のとおりです。
・この変更は、11月16日以降適用されます。・なお、ゾーン毎の規制措置は、10月30日付の「CCSA決定事項第37号」が引き続き適用されます。ゾーン毎の規制措置の内容は、10月31日付大使館お知らせ( https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20211031-2.html )をご参照ください。
・国内の感染状況や今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

【ゾーン毎の都県名】
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)6県:ターク、ナコンシータマラート、ナラティワート、パッタニー、ヤラー、ソンクラー(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)39県:カンチャナブリ、コンケン、チャンタブリ、チャチュンサオ、チョンブリー(バーンラムン郡、パタヤー特別市、シーラチャー郡、シーチャン島郡、サタヒープ郡ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区を除く)、チュムポン、チェンライ、チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ドーイタオ郡、メーリム郡、メーテン郡を除く)、トラン、トラート(チャーン島郡を除く)、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンラチャシマ、ナコンサワン、ノンタブリ、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン(フアヒン地区およびノーンゲー地区を除く)、プラチンブリ、アユタヤ、パタルン、ピチット、ピサヌローク、ペッチャブリ(チャアム郡を除く)、ペチャブン、ラノーン(パヤーム島を除く)、ラヨーン(サメット島を除く)、ラチャブリ、ロッブリ、サトゥン、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港を除く)、サムットソンクラーム、サムットサコン、サケーオ、サラブリ、スパンブリ、スラタニ(サムイ島、パガン島、タオ島を除く)、アントーン、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、バーンドゥン郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡を除く)、ウボンラチャタニ(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)23県:ガラシン、ガンペンペット、チャイナート、チャイヤプーム、ブリラム(ムアンブリラム郡を除く)、プレー、パヤオ、マハサラカム、メーホンソーン、ヤソトン、ロイエット、ラムパン、ラムプン、ルーイ(チェンカーン郡を除く)、シーサケート、シンブリ、スコータイ、スリン、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡を除く)、ノンブアランプー、ウタイタニ、ウタラディット、アムナートチャルン(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン)5県:ナコンパノム、ナーン、ブンカーン、ムクダハン、サコンナコン(5)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):CCSA指令第18/2564号にて指定した17都県(注:4都県(バンコク、クラビ、パンナー、プーケット)は都県内全域対象、他の13県は( )内記載の一部の地域のみ対象)
バンコク、クラビー、チョンブリー、(ただし以下の地域に限る。バーンラムン郡、パタヤー特別市、シーラチャー郡、シーチャン島郡、サタヒープ郡(ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区に限る))、チェンマイ(ただしムアンチェンマイ郡、ドーイタオ郡、メーリム郡、メーテン郡に限る)、トラート(ただしチャーン島郡に限る)、ブリラム(ただしムアンブリラム郡に限る)、プラチュアップキリカン(ただしフアヒン地区およびノーンゲー地区に限る)、パンガー、ペッチャブリ(ただしチャアム郡に限る)、プーケット、ラノーン(ただしパヤーム島に限る)、ラヨーン(ただしサメット島に限る)、ルーイ(ただしチェンカーン郡に限る)、サムットプラカン(ただしスワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ(ただしサムイ島、パガン島、タオ島に限る)、ノンカーイ(ただしムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡に限る)、ウドンタニ(ただしムアンウドンタニ郡、バーンドゥン郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡に限る)

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=122971