フィリピン 【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その123:「COVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン」の変更 (11月11日発表))

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●11月11日、フィリピン政府は、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン」の、警戒レベル2以下の地域のガイドラインを修正することも発表しました。

1 11月11日、フィリピン政府は、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン」の、警戒レベル2以下の地域のガイドラインを、以下のとおり修正することも発表しました。
・PART I, SECTION[5](警戒レベル2)

3. 以下の施設または活動は、完全にワクチン接種された者及び18歳未満の者に対して、ワクチン接種を受けていない場合でも最大50%の定員または屋内収容人数、および70%の屋外収容人数で運営または実施することが許可される。ただし、これらの施設のすべての労働者/従業員は完全にワクチン接種をしており、最小公衆衛生基準(MPHS)は厳密に維持されるものとする。さらに、これらの活動が行われる可能性のある地方自治政府(LGU)からの異議はないことを条件とする。+++
m. 非接触運動およびスポーツのためのフィットネス・スタジオ、ジム、および会場。ただし、顧客を含めフェイス・マスクの着用し、DTIのプロトコルを遵守する必要がある。

2 さらに、限定的な対面トレーニング及び評価プログラムは技術教育およびスキル開発局(TESDA)のガイドラインが適用され、警戒レベルに基づいて、次のようなプロトコルが実施されることも発表しました。
(1)警戒レベル5の場合:対面は許可されない。
(2)警戒レベル4~1の場合:最低限の公衆衛生基準に従って、50%~100%の会場容量が許可される。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第148号(新型コロナ・ワクチン接種証明書承認、及び「COVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン」の変更 )https://mirror.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/11nov/20211111-IATF-Resolution-148.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ) https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html(問い合わせ窓口)

○ 在ダバオ日本国総領事館 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100 FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila 電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786 FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在セブ日本国総領事館 住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=122968