ドイツ ドイツにおける防疫措置(入院率に応じた新たな措置の導入等)

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ドイツにおいて新型コロナウイルス感染状況が悪化している現状を踏まえ、11月18日、メルケル首相と連邦各州首相による協議が行われ、ドイツ全国一律の包括的な新たな措置(3段階の各連邦州の入院率に応じた制限措置、ブースター接種を含むワクチン接種のさらなる促進等)が合意されたところ、この概要は以下のとおりです。
なお、今回の連邦と州の合意及び本19日に成立した改正感染症予防法を踏まえ、今後各州政府がそれぞれ新たな防疫対策を発表することとなりますので、各州政府の発表にご留意ください。

1 入院率(Hospitalisierungsinzidenz)に応じた制限措置の導入
全国一律に以下の措置をとる。ただし、ワクチン接種を受けることのできない者、ワクチン接種が推奨されない者、18歳未満の未成年者は除く。(1)入院率(Hospitalisierungsinzidenz)の値が3以上の場合
以下のイベント、施設の訪問・利用には2Gルールが適用される(ワクチン接種者(geimpfte)、感染からの快復者(genesene)のみが訪問・利用可能)。5日間連続でこの値を下回った場合は解除される。
○余暇イベント・施設の訪問○文化イベントや文化施設の訪問
○スポーツイベントの訪問・運動施設の利用○レストランやその他の屋内でのイベント
○ボディケア施設の利用○宿泊施設の利用

(注)2G:ワクチン接種者(geimpfte)、感染からの快復者(genesene)(2)入院率(Hospitalisierungsinzidenz)の値が6以上の場合
各州は更なる防疫措置を導入する(2Gプラス)。2G(ワクチン接種者(geimpfte)や感染からの快復者(genesene))も、感染リスクが高い場所、例えば、人が密集し、かつ衛生管理が困難なディスコ、クラブ、バーなどを訪問する際には、コロナ検査の陰性証明が必要。
5日間連続でこの値を下回った場合は解除。(3)感染率が特に高く、公衆衛生システムへの負担が特に大きい場合
遅くとも入院率(Hospitalisierungsinzidenz)の値が9以上になった場合、各州は、州議会の同意を条件として、感染症予防法を適用し、更なる措置をとることができる。(注)Hospitalisierungsinzidenz:過去7日間の人口10万人あたりの新規入院者数。以下のロベルト・コッホ研究所の日報で確認可能(RKI Taeglicher Lagebericht)。
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html2 高齢者介護施設等におけるコロナ迅速検査の徹底
高齢者介護施設、障害者施設等の入所者をコロナ感染から守るため、高齢者介護施設等の従業員や訪問者は、24時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明を提示しなければならない(セルフテストでも可)。ワクチン接種を完了した従業員は、定期的にコロナ検査の陰性証明を提示すること。3 職場での3Gルールの導入
(1)職場での感染の危険性が依然として高いため、職場での3Gルールを導入する。雇用者は毎日点検・記録するとともに、適切に従業員に情報を提供しなければならない。(2)また、雇用者は従業員に対して、引き続き週2回の無料のコロナ検査を提供しなければならない。
(3)さらに、雇用者は、業務上の支障がない限り、ホームオフィスを可能とすること。(注)3G:ワクチン接種者(geimpfte)、感染からの快復者(genesene)、コロナ検査実施者(getestete)

4 公共交通機関での3Gルールの導入 接触者追跡が困難であることから、今後、近郊公共交通機関(バス、Sバーン、Uバーン)、中・長距離列車等において、マスク着用に加え、3Gルールが導入される(ワクチン接種者、感染からの快復者ではない場合、24時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明が必要)。

5 ワクチン接種の更なる促進(1)感染の流行を押さえ込むためには、未接種者に対するワクチン接種が重要。
(2)ブースター接種の推奨(ワクチン常設委員会(STIKO)は18歳以上の全ての者に対して、最後(2回目)の接種から6か月後、ワクチンの供給が可能であれば最短で5か月後の追加接種を推奨)。(3)さらに12月後半からは、5歳から11歳までの子供に対する接種も開始する見込み。

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=123182