フィリピン 【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その80:11月22日から警戒レベル・システムを実施する地域の警戒レベル発表)(11月20日発表)

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【ポイント】
●11 月20日、フィリピン政府は、11月11日に発表した全国的な警戒レベル・システムについて、11月22日から実施する地域の警戒レベルを発表しました。
●なお,ビサヤ他地域については変更・追加となる地域はありません。

【本文】
1 11 月20日、フィリピン政府は、11月11日に発表した全国的な警戒レベル・システムについて、11月22日から実施する地域の警戒レベルを以下のとおり発表しました。なお,ビサヤ地域については変更・追加となる地域はありません。(1)11月30日まで「警戒レベル2」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):ベンゲット州、アブラ州、カリンガ州 ・地域4B(ミマロパ地域):オリエンタル・ミンドロ州、プエルト・プリンセサ市、マリンドゥク州、ロンブロン州、パラワン州、オクシデンタル・ミンドロ州
・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市、北スリガオ州、南アグサン州、南スリガオ州、北アグサン州・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、コタバト市、タウィタウィ州、南ラナオ州、マギンダナオ州

(2)11月30日まで「警戒レベル3」を課す地域・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州、マウンテン州、イフガオ州
・地域13(カラガ地方):ディナガット諸島・バンサモロ自治地域(BARMM):スールー州

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第149-C号:警戒レベルの実施)https://mirror.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/10oct/20211120-IATF-Resolution-No.-149-C.pdf

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○在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City 電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在フィリピン日本国大使館 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
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FAX:(市外局番02)8551-5785 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
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ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=123228