ドイツ ドイツにおける防疫措置 (ラインラント=プファルツ州における新たな制限措置)

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●23日、ラインラント=プファルツ州政府は、11月18日に行われた連邦・各州間協議における決定、及び、19日に成立した改正感染症予防法を踏まえ、11月24日から有効となる新たなコロナ対策州令の改正を行いました。

1.23日、ラインラント=プファルツ州政府は、11月18日に行われた連邦・各州間協議における決定、及び、19日に成立した改正感染症予防法を踏まえ、11月24日から有効となる新たなコロナ対策州令の改正を行いました。改正の主な内容は以下のとおりです。
(1)これまでの「過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数(Sieben-Tage-Inzidenz)」、「過去7日間の人口10万人あたりのコロナ感染による入院患者数(Sieben-Tage-Hospitalisierung-Inzidenz)」、「集中治療病床最大収容能力におけるコロナ感染により利用されている集中治療病床の数(パーセンテージ)(Anteil Intensivbetten)」の3つの指標に基づく三段階の警戒段階システム(Warnstufensystem)は廃止され、今後は、入院率(Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz:直近7日間における人口10万人あたりの新型コロナウイルス入院者数)の値(3、6、9)のみに応じた制限措置が導入されます。
(2)適切な対人距離の確保が困難な場合及び屋内・屋外の行事に際しては、基本的にマスク着用義務が課されます(但し、着席時及び食事の際は除きます)。各種施設の従業員は、ワクチン接種者及び感染からの快復者の場合のみ当日の陰性検査結果を提示する必要なくマスク着用義務を免除されます。(3)検査義務が課されている場合、訓練を受けた者による迅速検査かPCR検査の結果のみ認められます。但し、17歳以下の青少年や雇用者・被雇用者の場合は自己検査が認められます。
(4)以下の利用者・訪問者には2Gルール(ワクチン接種者或いは感染からの快復者のみが利用・訪問が可能)が適用されます。但し、ワクチン接種を受けることができない者(医師の証明書必要)、11歳以下の子供は除きます。また、12歳から17歳までの青少年は検査が必要です。 ア:屋内での行事
イ:屋外での入場コントロールを伴う指定場所での行事 ウ:レストラン等の屋内
エ:宿泊施設 オ:旅行バス等への参加
カ:身体接触のあるサービス業(治療行為を除く) キ:屋内での余暇スポーツ
ク:プールの屋内、サウナ等 ケ:テーマパーク等の施設の屋内
コ:屋内の遊技場 サ:動物園、植物園等の屋内
シ:学校以外での屋内での音楽・芸術講習 ス:博物館、展示会等の屋内
(5)結婚式では特別に2Gルールではなく、検査義務と結婚当事者以外のマスク着用義務が課されます。(6)大学等での試験に際しては、ワクチン接種者乃至快復者ではない学生は、検査後24時間以内の陰性証明の提示が求められます。

2.詳細は、以下の州政府プレスリリース(ドイツ語)をご覧ください。 https://mwg.rlp.de/de/service/pressemitteilungen/detail/news/News/detail/gesundheitsminister-clemens-hoch-lockdown-fuer-ungeimpfte-kommt-ab-mittwoch-boostern-im-land-ab-so/

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=123286