ドイツ ドイツにおける防疫措置 (ヘッセン州における新たな制限措置)

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●19日、ヘッセン州政府は、11月18日に行われた連邦・各州間協議における決定、及び、19日に成立した改正感染症予防法を踏まえ、11月25日から有効となる新たなコロナ対策州令の改正を行いました。

1.19日、ヘッセン州政府は、11月18日に行われた連邦・各州間協議における決定、及び、19日に成立した改正感染症予防法を踏まえ、11月25日から有効となる新たなコロナ対策州令の改正を行いました。改正の主な内容は以下のとおりです。(1)今後は、入院率(Hospitalisierungsrate:直近7日間における人口10万人あたりの新型コロナウイルス入院者数)の値(3、6、9)に応じた制限措置が導入されます。
(2)職場では3Gルールが適用されます。また、雇用者は業務上の支障が無い限り、ホームオフィスを可能としなければならず、被雇用者は同オファーを受けなければなりません。(3)公共交通機関では3Gルール及びFFP2マスクの着用義務が適用されます。
(4)医療施設や高齢者介護施設等では、患者及び入所者を除き、ワクチン接種者、快復者、或いは迅速検査の場合は24時間以内、PCR検査の場合は48時間以内の陰性証明を示す者のみが入れます。更に、ワクチン接種者乃至快復者である従業員も週2回の検査を受ける必要があります。(5)ワクチン接種者や快復者に対しても私的な集まりに際して検査が推奨されます。また、学校における着席時、大学等の教育機関、宿泊施設、行事、映画館・劇場、特定の職場においてもマスク着用義務が課されます。但しレストラン等での着席時は例外となります。
(6)身体接触のあるサービス業ではFFP2マスク乃至類似の機能を有するマスク着用が義務となる上に2Gル-ル(ワクチン接種者或いは感染からの快復者のみが利用・訪問が可能)が適用されます。(7)大学や他の教育機関では3Gルールが適用されます。
(8)26名以上が参加する行事や文化施設では以下の規則が適用されます。ア:屋内では、対人距離確保とマスク着用の上で、2Gルールが適用されます。
イ:1000人以上が参加する屋内の大規模行事では当局の許可が必要になります。ウ:お祭り等では規則が守られているか、抜き打ち検査が行われます。
(9)余暇施設、スポーツ施設、文化施設、レストラン、遊技場等の屋内では対人距離確保とマスク着用の上で2Gルールが適用されます。(10)宿泊施設では基本的に2Gルールが適用されます。
(11)ディスコ等の屋内では2Gプラス・ルール(ワクチン接種者や快復者もコロナ検査の陰性証明が必要)が適用されます。(12)レストラン等の屋内では、ワクチン接種者、快復者、及び当日の陰性証明書を有するお客のみ入店を許可する場合には、マスク着用及び対人距離確保をしなくてもよくなります。

2.詳細は、以下の州政府プレスリリース(ドイツ語)をご覧ください。 https://www.hessen.de/Presse/Hessische-Landesregierung-informiert-zu-neuen-Beschluessen-des-Corona-Kabinetts

在フランクフルト日本国総領事館MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=123241