ドイツ コロナ防疫州令の改正(2Gルールの適用等)

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●NRW州政府はコロナ防疫州令を改正し、11月24日より、余暇活動等に原則として2Gルールを適用することとしました。
●今般の改正は、さしあたり12月21日まで継続されます。

1 11月19日に成立した改正感染予防法を踏まえ、NRW州政府は11月23日、コロナ防疫州令を改正し新たな措置を発表しました。
これらの措置は11月24日より適用され、さしあたり12月21日まで継続される見込みです。○2Gルール(ワクチン接種者(geimpfte)または感染からの快復者(genesene)のみ)が適用される場面:
レストラン、美術館・博物館、コンサート、劇場・映画館、動物園、スポーツ施設、クリスマスマーケット等の余暇活動○2Gプラスルール(2Gを満たす者であっても陰性証明が必要)が適用される場面:
より高い感染リスクのあるクラブ、ダンスパーティ、カーニバル行事等○3Gルール(ワクチン接種者(geimpfte),感染からの快復者(genesene)およびコロナ検査実施者(getestete))が適用される場面:
職場、公共交通機関、メッセや会議等、ビジネスで行われる屋内での集会、戸籍役場での婚礼等2 陰性証明書については原則として、迅速抗原検査証明は24時間、PCR検査証明は48時間有効とされています。ワクチン接種証明書、検査証明書は、公的身分証明書とともに提示を求められることがあります。なお、16歳未満についてはワクチン接種証明書に代えて学生証の提示で足りる場合もあります。

3 公共交通機関、屋内、人が集まる場所での医療用マスク着用義務は引き続き継続されます。また、屋外であっても他人との間隔を1.5メートル以上保つのが困難な場合には、マスクの着用が推奨されます。なお、医療用マスク着用義務違反や、2Gルール違反についての罰則額が引き上げられています。詳細はNRW州ホームページ等でご確認ください、

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=123310