シンガポール 新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その72)

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新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その72)令和3年11月27日
在シンガポール日本大使館

1 11月26日、シンガポール保健省(MOH)は、(1)南アフリカなど7カ国に対する水際対策措置の強化、(2)水際対策措置の更新とVACCINATED TRAVEL LANES(VTL)の拡大(注:日本は変更ありません)について、以下のとおり公表しました。詳細は以下の保健省(MOH)HPをご確認ください。
・南アフリカなど7カ国に対する水際対策措置の強化https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updates-on-border-measures-for-travellers-from-botswana-eswatini-lesotho-mozambique-namibia-south-africa-and-zimbabwe
・水際対策措置の更新とVTLの拡大https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updates-on-border-measures-for-travellers-and-extending-vaccinated-travel-lanes

(1)南アフリカなど7カ国に対する水際対策措置の強化ア 関係省庁タスクフォースは、世界のCOVID-19の状況を注視してきており、ボツワナ、エスワティニ、レソト、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ、ジンバブエの状況が悪化していることから、国境管理(水際対策)措置を強化することになりました。

<ボツワナ、エスワティニ、レソト、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ、ジンバブエからの渡航制限について>イ ボツワナ、エスワティニ、レソト、モザンビーク、ナミビア、ジンバブエは現在カテゴリー4の国であり、これらの国に最近渡航歴のある渡航者は、現在SHN専用施設で10日間の隔離(Stay-Home Notice(SHN))をしなければなりません。南アフリカは現在カテゴリー2の国であり、南アフリカから入国する渡航者は申告した宿泊先で7日間のSHNをすることになっています。

ウ 最近、ボツワナ、エスワティニ、レソト、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ、ジンバブエで、COVID-19のより感染力の強い変異株であるB.1.1.529が流行している可能性が報告されています。世界中の科学者たちは、この新しい変異株について、デルタ型よりも感染力が強いかどうか、重症化しやすいかどうか、既存のワクチンがこの新種のウイルスに有効かどうか等につき、さらに調査しているところです。なお、シンガポールでは現在、この変異株ウイルスの感染者はいません。エ それまでの間、B.1.1.529のシンガポールへの拡散のリスクを減らすために、必要な予防措置を取るべきです。そのため、ボツワナ、エスワティニ、レソト、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ、ジンバブエからの渡航者に対して、2021年11月27日の23時59分から新たな制限を設けます。

(ア)ボツワナ、エスワティニ、レソト、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ、ジンバブエへの最近の渡航歴が過去14日以内のすべての長期パス保持者および短期滞在者は、シンガポールへの入国およびシンガポールでの乗り継ぎが認められません。この制限は、シンガポールへの入国承認を既に取得している人にも適用されます。(イ)帰国するシンガポール国民及びシンガポール永住権保持者は、専用の指定隔離施設(SDF)で10日間のSHNをすることになります。

(ウ)南アフリカはカテゴリー4に分類されます。オ これらの追加水際規制は、まず4週間適用されますが、その後見直しを行い、必要に応じて規制を延長します。

カ 前述の通り、この変異株はより感染しやすいことが示唆されていますが、この変異株が病気の重症度、抗体反応、ワクチンの効果の変化と関連しているかどうかを判断する証拠は現在のところ十分ではありません。これらの点については調査中です。保健省は、データが出次第評価し、それに応じて水際対策措置を見直します。キ 最新の国・地域の分類とそれに対応する水際対策措置は、付属資料A( https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/default-document-library/updates-on-border-measures-(26-nov)_annex-a.pdf )に記載されています。シンガポールへの渡航に使用されるセーフトラベルレーンの全リストと、各レーンの異なる分類に対する一般的な水際対策措置、および水際対策措置の変更については、SafeTravelのウェブサイト( https://safetravel.ica.gov.sg/ )で更新されます。すべてのレーンがカテゴリー1・2・3・4の健康対策を採用しているわけではありません。渡航者の方は、シンガポール入国時に適用される国/地域の最新の水際対策措置をウェブサイトで確認することをお勧めします。

<水際対策措置の定期的な見直し>ク 世界情勢の変化に応じて、COVIDレジリエントな国になるためのロードマップに沿って、水際対策措置を調整していきます。水際対策措置に変更があった場合は、SafeTravelのウェブサイト( https://safetravel.ica.gov.sg/ )で更新されます。渡航者は、シンガポールに入国する前に、ウェブサイトで該当する国や地域の最新の水際対策措置を確認し、入国時に現行の水際対策措置を受ける準備をしてください。

ケ すべての渡航者は、渡航履歴を正確に申告するようにしてください。虚偽の申告に対しては厳しい措置がとられます。(2)水際対策措置の更新とVACCINATED TRAVEL LANES(VTL)の拡大

ア 関係省庁タスクフォースは、世界のCOVID-19感染状況を注意深く監視しており、渡航者からの輸入やその後の国内への感染リスクを管理するため、シンガポールの水際対策措置を定期的に見直しており、多くの国/地域からの水際対策措置を更新します。更新された水際対策措置は、2021年12月1日23時59分以降に到着する特定の国/地域からのすべての渡航者に適用されます。また、VACCINATED TRAVEL LANES(VTL)をカンボジア、フィジー、モルディブ、スリランカ、タイ、トルコに拡大します。〈国/地域の見直し〉カテゴリー2の国/地域
イ アルゼンチン、クウェート、メキシコ、モンゴル、モロッコ、ネパール、オマーン、パキスタン、ルーマニア、タイのCOVID-19感染状況を確認し、2021年12月1日23時59分から、これらの国をカテゴリー2にし ます。カテゴリー3の国/地域ウ オーストリア、ベルギー、クロアチア、チェコ、リヒテンシュタイン、スロバキアの状況悪化に基づき、2021年12月1日23時59分から、これらの国をカテゴリー3にします。エ ベリーズ、コスタリカ、カザフスタン、モーリシャス、パナマ、ペルー、ウルグアイのCOVID-19感染状況も確認し、2021年12月1日23時59分から、これらの国をカテゴリー3にします。

オ 最新の国・地域の分類とそれに対応する水際対策措置は、付属資料A( https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-a-(1)253cc60cbcb44eb986dd991c10fb0e2a.pdf )に記載されています。シンガポールへの渡航に使用されるセーフトラベルレーンの全リストと、各レーンの異なる分類に対する一般的な水際対策措置、および水際対策措置の変更については、SafeTravelのウェブサイト( https://safetravel.ica.gov.sg/ )で更新されます。すべてのレーンがカテゴリー1・2・3・4の健康対策を採用しているわけではありません。渡航者の方は、シンガポール入国時に適用される国/地域の最新の水際対策措置をウェブサイトで確認することをお勧めします。

〈VACCINATED TRAVEL LANES(VTL)の拡大〉カ これまでに、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、韓国、スペイン、スイス、英国、米国とVTLを開始しました。また、2021年11月29日からインド、インドネシア、マレーシア、フィンランド、スウェーデンと、2021年12月6日からカタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦とVTLを開始します。VTLによる渡航者は、到着時の隔離(SHN)を受ける必要はありませんが、出発前2日以内に受けた出発前検査で陰性であること、到着時にPCR検査を受検する必要があります。キ  2021年12月14日からタイ と、2021年12月16日から カンボジア、フィジー、モルディブ、スリランカ、トルコとVTLを開始します。短期滞在者および長期滞在パス保有者向けのワクチントラベルパス(VTP)の申請は、タイからの渡航者は 2021年12月7日から、カンボジア、フィジー、モルディブ、スリランカ、トルコからの渡航者は2021年12月9日から開始されます。ワクチン接種を完了しているシンガポール国籍者および永住保有者のシンガポールへの帰国には、VTLの利用やVTPの申請は必要ありません。シンガポールからこれらのVTL対象国/地域への渡航を予定されている方は、渡航先の一般的な入国要件について確認してください。

ク 本件詳細については、シンガポール民間航空庁が別途案内します。<水際対策措置の定期的な見直し>ケ 世界情勢の変化に応じて、COVIDレジリエントな国になるためのロードマップに沿って、水際対策措置を調整していきます。水際対策措置に変更があった場合は、SafeTravelのウェブサイト( https://safetravel.ica.gov.sg/ )で更新されます。渡航者は、シンガポールに入国する前に、ウェブサイトで該当する国や地域の最新の水際対策措置を確認し、入国時に現行の水際対策措置を受ける準備をしてください。2 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表しています。
(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/3 シンガポール国外でワクチンを接種して新規に入国する就労パス保持者(Employment Pass、S Pass、Dependant’s Pass)及び学生パス保持者(Student’s Pass及び同行者)については、Stay Home Notice終了後2週間以内にワクチン接種状況確認手続(抗体検査を含む)を行うことが義務づけられています。手続は一部日系クリニックも含む保健省登録のクリニックで受付けています。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00355.html4 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるdigital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result)を印刷したものを提示いただくことで足り、必ずしも日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありません(シンガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result))であれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機関の印影がなくてもかまいません)。シンガポールにおける検査方法は https://safetravel.ica.gov.sg/departing/overview (シンガポール政府サイト)をご参照ください。 また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。
有効なワクチン接種証明書類を検疫に提出する方は、入国後14日間の待機期間の一部が短縮されます。 詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.html5 日本政府は、「水際対策強化に係る新たな措置(19)」に基づき、受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等)が業所管省庁(当該企業・団体等を所管する省庁)から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、「入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置」及び「外国人の新規入国制限の緩和措置」を実施することとなりました。
詳細は次のURLをご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

6 日本国政府は、8月1日(日本時間)から在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業のインターネット予約受付を開始しています。本事業での接種を希望される方は、以下の外務省海外安全HPに掲載されている特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=123448