2021年05月17日 在スウェーデン日本国大使館 日本への帰国・入国時にインストールが必要なアプリの一部変更等について

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

〇 スウェーデンから日本に帰国・入国する際には、スマートフォンの携行及び必要なアプリの登録が求められます。このうち、居所確認を行うため、入国者健康確認センター担当者から連絡した場合に、応答いただくために必要なビデオ通話アプリが、SkypeからMySOS等に変更になりました。
〇 出国前に新型コロナウイルス検査陰性証明の有効性をめぐる様々なトラブルや混乱を避けるため、改めて、所定のフォーマットを利用した検査証明の取得をお願いいたします。

1 現在、スウェーデンから日本に帰国・入国する際には、スウェーデン出国前72時間以内に受検した新型コロナウイルス検査陰性結果証明(日本の厚生労働省が示す要件を満たすもの)、質問票及び誓約書の提出並びにスマートフォンの携行及び必要なアプリのインストールが求められます。

2 インストールすることが求められているアプリのうち、居所確認を行うため、入国者健康確認センター担当者から連絡した場合に、応答いただくために必要なビデオ通話アプリが、SkypeからMySOS等に変更になりましたので、お間違いのないよう、詳しくは、厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。【厚生労働省公式サイト内該当ページ】
スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について|厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
必要なアプリとその登録について(日本語詳細)https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf
Regarding the use of apps following your arrivalhttps://www.mhlw.go.jp/content/000779125.pdf

3 また、スウェーデン出国前72時間以内に受検した新型コロナウイルス検査陰性結果証明(日本の厚生労働省が示す要件を満たすもの)については、原則として所定フォーマットに検査結果を記載するよう検査機関に対してご相談下さい。任意のフォーマットの利用は妨げられませんが、スウェーデンから出国した方からも、任意のフォーマットを利用することにより、空港チェックインカウンターでの搭乗手続時や本邦上陸時の検疫所において、内容確認のため長時間を要するだけでなく、検査証明書に記載すべき内容の不備により無効なものとして取り扱われる事例が複数確認されています。【厚生労働省公式サイト内該当ページ】
検査証明書の提出について|厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
検査証明書様式https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

4 なお、検査証明書は日本入国時に提出する必要がありますので、検査結果がメール等で送られてくる場合には、事前に印刷して携行してください。

【問い合わせ先】
在スウェーデン日本国大使館TEL:+46-(0)8-5793-5300 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX:+46-(0)8-661-8820H P:http://www.se.emb-japan.go.jp/

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=112370